
行政書士法人塩永事務所より、2025年の風俗営業および無店舗型性風俗特殊営業に関する最新の動向と、それに対応した許可申請手続きについてご案内いたします。
📌 2025年風営法改正の概要と影響
2025年に施行された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の改正により、以下の点が強化されました。守事項・禁止行為の追加
ホストクラブ等における「色恋営業」によるトラブルが問題視され、接待飲食営業における遵守事項や禁止行為が追加されました。
2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止
スカウト行為に対する報酬(スカウトバック)の提供が禁止され、違反した場合の罰則が強化されました。
3. 無許可営業等に対する罰則の強化
無許可で営業を行った場合の罰則が強化され、摘発のリスクが高まりました。
4. 不適格者の排除
過去に風営法違反等の経歴がある者の営業許可取得が制限されるようになりました。
これらの改正により、風俗営業および無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者には、より厳格な法令遵守が求められています。
📝 無店舗型性風俗特殊営業の届出手続き
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリバリーヘルス等)を開始するには、営業開始の10日前までに所轄の警察署へ届出を行う必要があります。
必要書類
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類(サービス内容や営業手順)
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事務所の使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)
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本籍地入りの住民票(個人の場合または法人役員全員分)
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登記事項証明書(法人の場合)
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定款の写し(法人の場合)
追加資料(営業形態により異なる)
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事務所の平面図
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待機所や受付所を設ける場合、その平面図および使用権限を証する書類
警察署によって、図面の書式や添付書類の細部が異なる場合があるため、事前確認をおすすめします
✅ 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、風俗営業および無店舗型性風俗特殊営業に関する以下のサポートを提供しております。
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新規許可申請・届出手続きの支援
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必要書類の作成および提出代行
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営業所の立地調査および図面作成
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法令遵守体制の整備支援
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変更届出や更新手続きのサポート
風営法の改正により、許可申請手続きが複雑化しています。当事務所では、最新の法令に精通した専門家が、スムーズな手続きと法令遵守をサポートいたします。
風俗営業および無店舗型性風俗特殊営業に関する許可申請手続きについてのご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。