
【資格外活動許可】について専門家が解説|行政書士法人塩永事務所(熊本市)
外国人の方が日本で活動する際、在留資格で認められている範囲を超えて活動する場合には、**「資格外活動許可」**を取得する必要があります。
行政書士法人塩永事務所(熊本市)では、資格外活動許可の申請サポートを専門的に行っています。本記事では、資格外活動許可の基本から申請手続きまで、詳しくご説明します。
資格外活動許可とは?
外国人が持つ在留資格は、それぞれ活動範囲が決められています。
例えば、「留学」ビザを持つ方は本来、学業に専念することが目的であり、自由にアルバイトをすることはできません。
しかし、資格外活動許可を取得すれば、制限された範囲内でアルバイトなどが可能になります。
つまり、資格外活動許可とは、本来の在留資格とは異なる活動を一定条件のもとで認める許可です。
資格外活動許可が必要なケース
代表的な例としては以下のようなケースが挙げられます。
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留学生がコンビニや飲食店でアルバイトをしたい場合
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家族滞在ビザの方がパートタイムで就労を希望する場合
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企業内転勤ビザの方が副業を希望する場合(※特別な要件あり)
いずれの場合も、**無許可で活動すると「不法就労」**に該当し、退去強制や在留資格取消しといった厳しい処分を受けるリスクがあります。
必ず事前に申請し、許可を得ることが重要です。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、主に次の2種類があります。
種類 | 内容 |
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包括的許可(一般的なアルバイト) | 学校が出席状況などを確認した上で申請。原則、週28時間以内。 |
個別許可(特別なケース) | 特定の活動・勤務先に限定した許可。内容審査がより厳密。 |
**留学生の場合は、基本的に「包括的許可」**を取得します。
副業など特殊な事情がある場合は「個別許可」が必要になります。
資格外活動許可の申請方法
申請は、次のような流れで進みます。
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必要書類の準備
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資格外活動許可申請書
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在留カード(写し)
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パスポート(写し)
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学校の出席証明書(留学生の場合)
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アルバイト先の仕事内容・勤務条件を示す資料
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出入国在留管理局への申請
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許可が下りるまで待機(通常、2週間~1か月程度)
なお、留学生は就職活動中であっても制限がありますので、状況に応じた申請内容の整理が大切です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサービスを提供しています。
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資格外活動許可の取得可否の事前診断
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必要書類の収集・作成サポート
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出入国在留管理局への申請代行
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特別なケース(副業・起業等)の相談対応
外国人の方や受入企業の方にとって、**「何をどこまでしてよいか」**が非常に分かりづらいのが資格外活動許可です。
当事務所では、専門家が一人ひとりに最適な申請方法を提案し、許可取得率向上を目指して全力でサポートいたします。
まとめ
資格外活動許可は、外国人の方の生活の幅を広げる重要な手続きですが、正しい手順とルールを守らなければリスクも伴います。
専門知識を持つ行政書士にご相談いただくことで、より安心して日本での活動を広げることができます。
熊本市で資格外活動許可の申請をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください!
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