
【徹底解説】在留資格変更(ビザ申請)のすべて
~熊本の行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説~
こんにちは。熊本市中央区水前寺に事務所を構える行政書士法人塩永事務所です。
外国人の皆さまや受け入れ企業様からよくご相談いただくのが、「在留資格変更手続き」に関するお悩みです。
この記事では、在留資格変更の基本から、申請手続き、審査のポイント、必要書類、そして私たちのサポート内容まで、すべて網羅的に解説いたします。
■ 在留資格変更とは?
日本に中長期で在留している外国人の方が、現在持っている在留資格(ビザの種類)を別の資格へ変更する手続きのことを「在留資格変更許可申請」といいます。
例:
-
留学 → 技術・人文知識・国際業務(就職)
-
家族滞在 → 日本人の配偶者等
-
技能実習 → 特定技能
-
経営・管理 → 永住者 など
⚠️ 在留資格の変更は原則として出入国在留管理庁(入管)の許可が必要で、勝手に就労を始めることはできません。
■ 変更手続きの流れ【全体像】
在留資格変更手続きは以下のような流れで行われます:
-
新しい在留資格の要件確認
-
雇用予定企業・仕事内容・本人の学歴や経歴などをチェック
-
-
申請書類の準備
-
入管様式、契約書、会社概要書類、証明写真などを収集・作成
-
-
出入国在留管理局への申請
-
本人または行政書士が代理申請
-
-
審査期間(1~3か月程度)
-
内容や混雑状況により変動
-
-
許可・不許可の通知
-
許可されると新しい在留カードが発行されます
-
■ よくある変更例と必要条件
現在の資格 | 変更先の資格 | 主な条件 |
---|---|---|
留学 | 技術・人文知識・国際業務 | 大学卒業(学歴)+企業の職務内容が適合 |
技能実習 | 特定技能1号 | 技能実習2号の良好な修了など |
家族滞在 | 技術・人文知識・国際業務 | 雇用契約と学歴等の要件を満たすこと |
経営・管理 | 永住者 | 在留10年以上などの永住要件 |
※それぞれの在留資格には明確な要件があります。個別に適合性を確認することが重要です。
■ 在留資格変更でよくある不許可の理由
-
活動内容と在留資格が一致していない
例:翻訳の仕事をすると申請しながら、実際には工場勤務 -
学歴や経歴が要件を満たしていない
例:技人国で大学卒業が必要なのに、高卒 -
会社側の体制・財務状況が不十分
-
虚偽の内容や書類不備がある
-
過去に違反歴がある(オーバーステイ・アルバイト違反など)
■ 申請に必要な主な書類(例:留学 → 就職)
-
在留資格変更許可申請書
-
パスポート・在留カード
-
顔写真(4cm×3cm)
-
雇用契約書・雇用条件通知書
-
卒業証明書・成績証明書(日本の大学・専門学校)
-
会社案内、登記事項証明書、決算書(雇用企業)
※分野や変更内容によって、書類は大きく異なります。
■ 審査期間の目安
-
通常:1か月~3か月程度
-
混雑期や追加資料がある場合は4か月以上かかることも
急ぎのケースや在留期限が迫っている方は、早めの申請準備が必須です。
■ 塩永事務所の申請サポート内容
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています:
✅ 無料相談による在留資格の適正診断
✅ 必要書類の案内・収集サポート
✅ 書類作成の完全代行(翻訳含む)
✅ 入管への申請提出(本人同行 or 代理申請)
✅ 許可後のフォロー(カード更新・家族呼び寄せ等)
経験豊富な行政書士が、複雑で緊張感のあるビザ手続きを円滑にサポートします。
■ まとめ
在留資格変更手続きは、日本に継続して在留・活動するための重要な手続きです。
一つでも条件や書類の不備があれば、不許可のリスクもあるため、正確で丁寧な申請が求められます。
お一人で悩まず、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
外国人本人だけでなく、企業側のサポートも万全です。
■ お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp