
技能実習から特定技能へ:最新の在留資格変更手続き完全ガイド【行政書士法人塩永事務所】
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所です。当事務所では、外国人の在留資格申請やビザ手続きに関するサポートを行っております。
この記事では、**技能実習生から「特定技能」への在留資格変更(ビザ申請)**について、最新の制度情報とともに、手続きの流れや必要書類、注意点などを詳しく解説いたします。
特定技能制度とは?
「特定技能」は、2019年4月に導入された新しい在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
特定技能には以下の2種類があります:
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特定技能1号:一定の専門性・技能を有する業務に従事する外国人向け。最長5年間の在留が可能で、家族の帯同は原則不可。
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特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。在留期間の制限がなく、家族の帯同が可能。
技能実習生が移行する場合、主に「特定技能1号」が対象となります。
技能実習から特定技能への移行条件
技能実習生が特定技能へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります:
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技能実習2号を良好に修了していること
技能実習2号を修了し、実習期間中に重大な違反行為がないことが求められます。 -
職種・作業内容の関連性
技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められることが必要です。
これらの条件を満たす場合、特定技能1号への移行に際して、技能試験と日本語試験が免除されます。
在留資格変更の手続きの流れ
技能実習から特定技能への在留資格変更手続きは、以下のステップで進められます:
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技能実習修了証明書の取得
技能実習2号を修了したことを証明する書類を取得します。 -
就職先(受入れ機関)との雇用契約締結
特定技能の在留資格で働くためには、受入れ機関と雇用契約を締結する必要があります。 -
支援計画の策定
受入れ機関は、外国人が日本で安定的に生活・就労できるよう支援計画を策定し、登録支援機関と連携します。 -
在留資格変更許可申請の書類準備
必要な書類を準備し、在留資格変更許可申請書を作成します。 -
出入国在留管理局への申請
準備した書類を出入国在留管理局に提出し、審査を受けます。 -
許可後、新しい在留カードの受領
申請が許可されると、新しい在留カードが交付され、特定技能の在留資格での就労が可能となります。
必要書類一覧
在留資格変更申請に必要な主な書類は以下のとおりです:
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在留資格変更許可申請書
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技能実習修了証明書
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雇用契約書
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支援計画書
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受入れ機関の概要資料
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本人のパスポートおよび在留カードの写し
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写真(縦4cm×横3cm)
※分野や個別の状況により、追加書類が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、技能実習から特定技能への在留資格変更に関して、以下のサポートを提供しております:
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申請書類の作成および提出代行
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受入れ機関との連携支援
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登録支援機関とのマッチング支援
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必要書類の収集および翻訳
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在留資格変更に関する相談対応
特定技能のビザ申請は複雑で時間と労力がかかります。弊社にお任せください。