
技能実習生から特定技能へのビザ申請:行政書士法人塩永事務所が徹底解説
行政書士法人塩永事務所
最終更新日:2025年4月26日
最終更新日:2025年4月26日
日本における外国人労働者の受け入れは、人手不足の解消や国際協力の観点からますます重要性を増しています。特に、技能実習制度から特定技能制度への移行は、外国人労働者が日本で長期間活躍するための重要なステップです。しかし、ビザ申請の手続きは複雑で、専門知識を必要とします。行政書士法人塩永事務所は、年間多数のビザ申請をサポートしてきた実績を活かし、技能実習生から特定技能へのスムーズな移行を支援します。本記事では、技能実習生から特定技能へのビザ申請について、必要な条件、手続きの流れ、注意点、よくある質問まで、非常に詳細に解説します。
1. 技能実習制度と特定技能制度の概要
1.1 技能実習制度とは
技能実習制度は、開発途上国の人材が日本で技術や知識を学び、帰国後に母国の発展に貢献することを目的とした制度です。主に以下の特徴があります:
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在留資格:技能実習1号、2号、3号(段階的に進む)
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期間:最大5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年)
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目的:国際協力・技能移転
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職種:85職種156作業(2023年時点)
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制限:転職不可、監理団体による管理が必要
技能実習生は、原則として実習期間終了後に帰国が求められますが、特定技能制度への移行により、日本での就労継続が可能となりました。
1.2 特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。主な特徴は以下の通りです:
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在留資格:特定技能1号、特定技能2号
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期間:
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特定技能1号:通算5年(更新は1年、6ヶ月、4ヶ月ごと)
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特定技能2号:更新上限なし(永住権申請の可能性あり)
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対象分野:16分野(2025年4月時点:介護、建設、製造業、飲食料品製造業、農業、漁業など)
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特徴:転職可能(同一分野内)、家族帯同(2号のみ可)
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要件:日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)と特定技能評価試験の合格(技能実習2号修了者は免除)
特定技能制度は、技能実習制度とは異なり、日本の人手不足解消を直接的な目的とし、労働者としての権利がより強く保護されています。
2. 技能実習生から特定技能への移行:なぜ注目されるのか
技能実習生が特定技能に移行するケースが増加しています。その背景には以下の要因があります:
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人手不足の深刻化:特に建設、介護、農業などの分野で、日本人労働者の確保が困難。
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技能実習生の即戦力性:日本での実務経験があり、言語や文化に適応済みの技能実習生は、企業にとって魅力的な人材。
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長期就労の可能性:特定技能1号で最長5年、2号に移行すれば無期限の就労が可能。
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制度の柔軟性:特定技能では同一分野内での転職が認められ、労働者のキャリア選択の自由度が高い。
行政書士法人塩永事務所では、技能実習生が特定技能に移行する際のビザ申請を、企業と労働者の双方のニーズを考慮しながらサポートしています。以下では、具体的な要件と手続きを詳細に解説します。
3. 技能実習生から特定技能への移行要件
技能実習生が特定技能1号に移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。
3.1 対象となる技能実習生
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技能実習2号または3号の修了:技能実習2号を良好に修了した者、または3号に移行中の者が対象。1号のみの修了では移行不可。
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対象職種の一致:技能実習で従事していた職種が、特定技能の対象16分野に該当する必要があります。例えば、建設業や農業の実習経験は特定技能の同分野にスムーズに移行可能ですが、特定技能にない職種(例:繊維関連の一部作業)は移行不可。
3.2 試験免除の特例
通常、特定技能1号の取得には以下の試験合格が必要です:
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日本語能力試験:JLPT N4以上またはJFT-Basic
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特定技能評価試験:各分野ごとの技能試験
しかし、技能実習2号を良好に修了した者は、これらの試験が免除されます。これは、技能実習中に培った技能と日本語能力が、特定技能1号の要件を満たすとみなされるためです。
3.3 雇用契約の要件
特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、以下の基準を満たす雇用契約を締結する必要があります:
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報酬の同等性:日本人と同等以上の報酬を保証。
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労働条件の適切性:労働基準法や最低賃金法を遵守。
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支援体制の整備:特定技能1号外国人への生活支援(住居確保、言語支援など)を実施。支援は登録支援機関に委託可能。
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違法行為の不在:過去5年以内に出入国管理法や労働法違反がないこと。
3.4 その他の要件
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在留期間:特定技能1号の通算在留期間が5年未満であること。
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健康状態:就労に支障がないこと(健康診断書の提出が必要)。
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帰国保証:在留期間終了後の帰国費用を企業が負担する計画。
4. ビザ申請の流れ:技能実習生から特定技能への移行
技能実習生から特定技能1号へのビザ申請は、以下のステップで進行します。行政書士法人塩永事務所では、各ステップでの書類作成や当局とのやり取りを代行し、スムーズな申請を支援します。
4.1 ステップ1:雇用契約の締結
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内容:企業と技能実習生が特定技能雇用契約を締結。契約書は労働者が理解できる言語(例:ベトナム語、インドネシア語)で作成。
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必要書類:
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雇用契約書
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労働条件通知書
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報酬に関する説明書
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ポイント:報酬が日本人と同等以上であることを明確に示す。契約内容は入管当局の審査で厳格にチェックされる。
4.2 ステップ2:支援計画の策定
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内容:特定技能1号外国人には、生活や就労をサポートする支援計画が必要。企業が自ら実施するか、登録支援機関に委託。
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支援内容:
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事前ガイダンス
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住居確保の支援
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日本語学習の機会提供
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行政手続きのサポート
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必要書類:
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1号特定技能外国人支援計画書
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登録支援機関との委託契約書(委託の場合)
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4.3 ステップ3:必要書類の準備
以下は、ビザ申請に必要な主な書類です(技能実習生からの移行の場合):
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申請者関連:
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在留資格変更許可申請書
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パスポートの写し
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在留カードの写し
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技能実習2号修了証明書(監理団体発行)
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健康診断書
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企業関連:
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雇用契約書および労働条件通知書
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支援計画書
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企業の登記事項証明書
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直近の決算書
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労働保険・社会保険の加入証明
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その他:
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申請理由書(移行の経緯や必要性を説明)
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職務記述書(ジョブディスクリプション)
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4.4 ステップ4:入管当局への申請
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提出先:申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局。
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方法:原則として窓口提出だが、オンライン申請も可能(2023年以降拡大)。
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審査期間:通常1~3ヶ月。書類不備や追加提出要求がある場合は延長の可能性。
4.5 ステップ5:審査結果の受領と就労開始
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許可の場合:在留資格変更許可が発行され、特定技能1号として就労開始。
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不許可の場合:不許可理由を確認し、必要に応じて再申請。行政書士法人塩永事務所では、不許可時の対応策も提案。
5. 注意点とリスク回避のポイント
技能実習生から特定技能への移行は、以下の点に注意が必要です。
5.1 申請タイミング
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在留期限の確認:技能実習の在留期限(例:6月1日)までに申請を完了させる。期限の4~5ヶ月前からの準備が理想。
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特例期間の活用:在留期限前に申請した場合、審査期間中は特例期間として在留可能。ただし、技能実習計画終了後は就労不可のため、早めの申請が重要。
5.2 書類の正確性
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書類の不備や矛盾は不許可の主な原因。例:雇用契約書の報酬額が日本人と異なる、支援計画が不十分。
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行政書士法人塩永事務所では、書類の二重チェックと入管当局の最新基準に基づく作成を徹底。
5.3 企業のコンプライアンス
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過去5年以内の労働法違反や不適切な実習実施は、申請の却下要因。企業の法令遵守状況を事前に確認。
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特定技能所属機関としての義務(届出、支援実施)を怠ると、将来の受け入れ停止リスク。
5.4 技能実習生の意思確認
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特定技能への移行は本人の同意が必要。無理強いは違法行為となり、トラブルに発展する可能性。
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行政書士法人塩永事務所では、労働者への丁寧な説明と同意確認をサポート。
6. 行政書士法人塩永事務所の強み
当事務所は、技能実習生から特定技能へのビザ申請において、以下のような強みを有しています:
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豊富な実績:年間数百件のビザ申請を成功に導いた経験。
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専門知識:入管法や特定技能制度の最新動向を熟知した行政書士が対応。
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ワンストップサービス:書類作成から申請代行、登録支援機関の紹介まで一括支援。
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不許可時のフォロー:不許可理由の分析と再申請の戦略立案。
7. よくある質問(FAQ)
Q1:技能実習1号修了後でも特定技能に移行できますか?
A1:原則として技能実習2号以上の修了が必要です。1号修了者は、2号への移行後に特定技能を検討するか、試験合格ルートを選択してください。
A1:原則として技能実習2号以上の修了が必要です。1号修了者は、2号への移行後に特定技能を検討するか、試験合格ルートを選択してください。
Q2:特定技能への移行に費用はどのくらいかかりますか?
A2:申請手数料(入管への手数料)は無料ですが、書類準備や支援計画の策定にコストが発生します。当事務所の代行費用は、案件の複雑さに応じて20~50万円程度です。詳細はお問い合わせください。
A2:申請手数料(入管への手数料)は無料ですが、書類準備や支援計画の策定にコストが発生します。当事務所の代行費用は、案件の複雑さに応じて20~50万円程度です。詳細はお問い合わせください。
Q3:技能実習と特定技能の職種が異なる場合、移行は可能ですか?
A3:異なる職種への移行は、特定技能評価試験と日本語試験の合格が必要です。試験免除は同一分野に限られます。
A3:異なる職種への移行は、特定技能評価試験と日本語試験の合格が必要です。試験免除は同一分野に限られます。
Q4:特定技能1号から2号への移行は可能ですか?
A4:可能です。ただし、2号は熟練技能が必要で、対象分野は限定(2025年時点:建設、造船・舶用工業)。別途試験合格が求められます。
A4:可能です。ただし、2号は熟練技能が必要で、対象分野は限定(2025年時点:建設、造船・舶用工業)。別途試験合格が求められます。
Q5:不許可になった場合、どうすればよいですか?
A5:不許可理由を確認し、不足書類の補充や状況改善後に再申請が可能です。当事務所では、不許可後の無料相談を提供しています。
A5:不許可理由を確認し、不足書類の補充や状況改善後に再申請が可能です。当事務所では、不許可後の無料相談を提供しています。
8. まとめ
技能実習生から特定技能へのビザ申請は、外国人労働者が日本で長期的に活躍するための重要なステップです。しかし、複雑な要件や書類準備、審査基準への対応には専門知識が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、企業と労働者の双方に寄り添い、スムーズな移行を実現します。
お問い合わせ先
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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ビザ申請に関するご相談は、初回無料で承ります。技能実習生の特定技能移行をお考えの企業様、ぜひお気軽にご連絡ください。
参考文献
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出入国在留管理庁「特定技能制度について」