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事前通知:実施日の2~3週間前に通知が届き、必要な書類やチェック項目が明示されます。
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目的:法令違反の有無を確認し、事業者に改善を促す指導を行う。行政処分には直結しませんが、重大な違反が見つかると運輸支局に通報され、監査のきっかけとなる場合があります。
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評価:37~40項目(年度により異なる)を基にA~Eの5段階で評価。DまたはE評価の場合は6ヶ月後に再指導が行われ、改善が見られない場合は監査対象となるリスクが高まります。
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所要時間:1~2時間程度で終了することが一般的。
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重大な事故(例:死亡事故や3年で3回以上の重大事故)。
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巡回指導で悪質な法令違反が報告された場合。
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内部告発や荷主からの通報。
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長期間監査を受けていない事業者に対するランダムな監査。 監査の特徴は以下の通りです:
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無通知:特別監査(トッカン)や一般監査は基本的に事前通知なく実施される。
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厳格なチェック:運転日報や点呼記録簿など、帳票類の細部まで調査され、違反が見つかると車両停止や営業停止、許可取消といった行政処分に至る可能性がある。
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種類:特別監査(重大事故や悪質違反対象)、一般監査(定期的な調査)、街頭監査(路上での車両点検)。
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運転日報:運転時間、休憩・休息時間の記録が正確か。記入漏れや不整合は指摘対象。
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点呼記録簿:対面点呼の実施状況(運行管理者または補助者による)。点呼の3分の1以上を運行管理者が実施している必要がある。
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運転者台帳:運転者の免許情報や健康診断記録が最新か。
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車両台帳:車検証や点検整備記録簿(直近1年分)が整備されているか。
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整備管理記録:日常点検表、定期点検計画と実績表、車両故障記録など。
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事故記録:事故報告書の提出状況や記録の適正性。
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事業報告書・実績報告書:本社巡回時に提出状況を確認。
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運行管理:運行管理者の選任状況や、過労防止のための勤務・乗務割の適正管理。
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労務管理:社会保険加入状況、最低賃金遵守、労働時間の上限管理(特にドライバーの拘束時間)。福利厚生の不備は監査のきっかけとなる。
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届出事項の更新:営業所や車庫の変更、役員変更などが適切に届け出られているか。
巡回指導の通知が届いた際、トラック協会から送付される「自主点検表」を活用し、指導項目を事前にチェックすることが推奨されます。行政書士法人塩永事務所では、独自のチェックシートを提供し、事業者が不安点を洗い出し、改善策を講じるサポートを行っています。
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実地調査:営業所や車庫を訪問し、監査官の視点で書類や運用体制を精査。
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詳細レポート:チェック結果を基に、改善が必要な点や法令違反リスクを明確化し、具体的な改善案を提示。
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短期対応:巡回指導直前の緊急対応も可能(スケジュール次第)。
運転日報や点呼記録簿など、運送業に必要な120種類以上の帳票テンプレートを無料で提供。事業者が自社で適切な書類を作成・管理できるようにサポートします。
巡回指導当日の立ち会いや、事前の準備相談を実施。指導員とのやり取りをスムーズに進め、指摘事項への対応方法をアドバイスします。
顧問契約による月次帳票チェックや、運送事業運営のコンサルティングを提供。Gマーク取得支援や事故防止策の立案など、長期的な事業成長をサポートします。
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専門性:運送業の許認可法務に特化し、10年以上の実績を持つ。業界特有の課題を熟知。
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実績:全国の運送事業者から信頼され、模擬監査や巡回指導対策で高い評価を受ける。
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ワンストップ対応:行政書士だけでなく、弁護士や社会保険労務士との連携により、労務管理や事故防止まで幅広くカバー。
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クライアント目線:事業者の負担を軽減するため、効率的かつ費用対効果の高いサービスを提供。
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電話:096-385-9002
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