
第一種貨物利用運送事業の新規登録なら
熊本の【行政書士法人塩永事務所】にお任せください
第一種貨物利用運送事業とは?
第一種貨物利用運送事業とは、実際に運送を行うのではなく、他の運送事業者(トラック会社など)を利用して荷主の貨物を運ぶ事業です。いわゆる「貨物の取次業務」や「仲介業務」に近いビジネスモデルで、物流業界におけるコーディネーターのような役割を果たします。
この事業を行うためには、国土交通大臣または地方運輸局長への登録が必要です。
第一種貨物利用運送事業の主な特徴
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自らトラックを所有・運行しない
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他の運送事業者に輸送を依頼して収益を得る
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物流企業や商社などでも導入されている人気の事業形態
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比較的少ない初期投資でスタートできる
登録に必要な主な要件
第一種貨物利用運送事業の登録を行うには、次のような要件を満たす必要があります。
✅ 1. 営業所の確保
事業の拠点となる場所が必要です。登記簿・使用権原書類・地図などを添付します。
✅ 2. 専任の常勤役員等
業務管理を行う責任者が必要です。経験や誠実性も問われます。
✅ 3. 財産的基礎
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資本金または自己資金が300万円以上あること
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最近の決算書類、残高証明書の提出が求められます
✅ 4. 欠格事由の非該当
法人代表者や役員に過去の違反歴などがないことも確認されます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
第一種貨物利用運送事業の登録申請は、必要書類も多く、法令に則った計画書類の作成も必要です。行政書士法人塩永事務所では、すべての手続きをワンストップでサポートいたします。
📌 サポート内容一覧
内容 | 詳細 |
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✅ 登録要件の確認 | 登録が可能かどうか、事前に診断・調査します |
✅ 必要書類の作成 | 登記事項証明書、事業計画書、営業所図面などを作成・収集 |
✅ 登録申請の代行 | 管轄の地方運輸局へ登録申請書を提出します |
✅ 開業後の支援 | 登録完了後の届出や許認可との関係性のアドバイスも可能 |
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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🚚 運送業関連の許可・登録に強い専門行政書士が対応
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📄 複雑な書類作成もすべてお任せ
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📞 丁寧でスピーディな対応
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📍 熊本市中央区を拠点に、九州全域をカバー
対応エリア
熊本市を中心に、熊本県内全域、福岡県・大分県・鹿児島県の一部地域にも対応可能です。
ご希望に応じてオンラインでのご相談も承ります(Zoom/電話/メール)。
よくあるご質問(Q&A)
Q. トラックを持っていないのですが登録できますか?
A. はい、第一種貨物利用運送事業はトラック等を保有せずに運営可能です。
Q. 申請から登録までにどれくらいかかりますか?
A. 書類提出から登録完了まで、おおよそ1〜2か月かかるのが一般的です。
初回無料相談実施中!
事前の準備次第で、登録のスムーズさが大きく変わります。
行政書士法人塩永事務所では、第一種貨物利用運送事業の登録をスピーディかつ確実にサポートいたします。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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