
在留資格・ビザ申請の詳細ガイド:日本での生活をスムーズに始めるために
投稿日:2025年4月24日
行政書士法人塩永事務所
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こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
外国人の方が日本で働く、暮らす、または家族と一緒に過ごすためには、「在留資格」や「ビザ」の手続きが欠かせません。しかし、「在留資格とビザって何が違うの?」「どんな書類が必要?」「申請はどこでするの?」と、初めての方には疑問がたくさんあるかもしれません。
このブログでは、在留資格とビザ申請の基本から具体的な流れ、注意点までをわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所が、皆さんの日本での新生活をサポートします!
外国人の方が日本で働く、暮らす、または家族と一緒に過ごすためには、「在留資格」や「ビザ」の手続きが欠かせません。しかし、「在留資格とビザって何が違うの?」「どんな書類が必要?」「申請はどこでするの?」と、初めての方には疑問がたくさんあるかもしれません。
このブログでは、在留資格とビザ申請の基本から具体的な流れ、注意点までをわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所が、皆さんの日本での新生活をサポートします!
1. 在留資格とビザの違いとは?
まず、在留資格とビザの違いを整理しましょう。
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在留資格:日本に滞在し、特定の活動(例:就労、留学、結婚生活など)を行うための許可。日本国内の**出入国在留管理庁(入管)**が審査・発行します。
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ビザ(査証):パスポートの有効性を証明し、日本への入国を許可するもの。海外の日本大使館・領事館で発行されます。
つまり、在留資格は「日本で何をしていいか」を定めるもので、ビザは「日本に入国できるか」を証明するものです。
注意:観光目的の短期滞在(90日以内)の場合、在留資格の申請は不要で、ビザ免除国・地域であればビザも不要な場合があります。詳細は外務省のウェブサイトで確認してください。
注意:観光目的の短期滞在(90日以内)の場合、在留資格の申請は不要で、ビザ免除国・地域であればビザも不要な場合があります。詳細は外務省のウェブサイトで確認してください。
2. 在留資格の種類と代表的な例
在留資格は全部で27種類以上あり、目的に応じて選ばれます。主なものをいくつかご紹介します:
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就労系:
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技術・人文知識・国際業務:エンジニア、翻訳者、マーケティング職など、専門知識を活かした仕事に必要。
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経営・管理:会社経営や管理職を目指す方に。
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特定技能:特定の産業(介護、建設など)で働くための在留資格。
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身分系:
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日本人の配偶者等:日本人と結婚した外国人の方が取得可能。
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永住者:長期間日本に住み、安定した生活基盤がある方が申請可能。
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その他:
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留学:日本の学校で学ぶ学生向け。
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家族滞在:就労ビザを持つ方の配偶者や子どもが取得可能。
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どの在留資格が必要かは、皆さんの目的や状況によって異なります。迷ったら、ぜひ塩永事務所にご相談ください!
3. 在留資格・ビザ申請の基本的な流れ
在留資格やビザを取得するには、以下のようなステップを踏みます。
ステップ1:在留資格認定証明書の申請
日本に中長期滞在する場合、まず在留資格認定証明書を申請します。これは、入管が「この人はこの目的で日本に来ても大丈夫」と認める書類です。
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申請場所:日本国内の地方出入国在留管理局
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申請者:本人または代理人(雇用主、家族、行政書士など)
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必要書類:パスポートのコピー、申請書、活動内容を証明する書類(雇用契約書、結婚証明書など)。書類は在留資格の種類や申請者の状況で異なります。
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処理期間:通常1~3ヶ月
ステップ2:ビザ(査証)の申請
在留資格認定証明書が発行されたら、それを海外の日本大使館・領事館に持参し、ビザを申請します。
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必要書類:在留資格認定証明書、パスポート、申請書、写真など
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処理期間:通常5営業日以内
ステップ3:日本入国と在留カードの受け取り
ビザが発行されたら、日本に入国します。入国時に以下のことが- 主要7空港(新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡)では、上陸許可と同時に在留カードが発行されます。
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在留カードには、氏名、在留資格、在留期間、住所などが記載されます。
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入国後14日以内に、住む地域の市役所で住民登録を行い、在留カードに住所を記載してもらいます。
ステップ4:在留資格の更新・変更
在留期間が近づいたら、在留期間更新許可申請が必要です。また、仕事や結婚など状況が変わった場合は、在留資格変更許可申請を行います。
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申請時期:在留期間満了の3ヶ月前から可能
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注意:更新や変更には、現在の活動状況や収入証明、納税証明などが必要です。
4. 申請時のよくある質問と注意点
Q1:提出書類が外国語の場合、翻訳は必要?
A:はい、原則として日本語への翻訳が必要です。翻訳者は誰でも構いませんが、正確性が求められます。塩永事務所では、翻訳サポートも承っています!
A:はい、原則として日本語への翻訳が必要です。翻訳者は誰でも構いませんが、正確性が求められます。塩永事務所では、翻訳サポートも承っています!
Q2:在留資格が不許可になるケースは?
A:以下のような場合、不許可になる可能性があります。
A:以下のような場合、不許可になる可能性があります。
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提出書類に不備や虚偽がある
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申請内容が在留資格の基準に合わない(例:就労ビザなのに職務内容が単純労働)
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過去の犯罪歴や税金未納がある
不許可の場合は、再申請が可能ですが、慎重な準備が必要です。
Q3:自分で申請するか、行政書士に依頼する?
A:自分で申請も可能ですが、書類の準備や入管とのやり取りは複雑で時間がかかります。行政書士に依頼すれば、書類作成から申請代行までスムーズに進み、許可の可能性も高まります。
A:自分で申請も可能ですが、書類の準備や入管とのやり取りは複雑で時間がかかります。行政書士に依頼すれば、書類作成から申請代行までスムーズに進み、許可の可能性も高まります。
5. 行政書士法人塩永事務所がサポートできること
私たち行政書士法人塩永事務所は、在留資格・ビザ申請のプロフェッショナルです。以下のようなサービスを提供しています:
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無料相談:どんな在留資格が必要か、どんな書類を揃えるべきか、初回相談で丁寧にお答えします。
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書類作成・翻訳:必要な書類を正確かつ迅速に準備。外国語書類の翻訳もお任せください。
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申請代行:入管への提出や追加書類の対応まで、すべて代行します。
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不許可時の対応:不許可の理由を分析し、再申請の戦略を立てます。
特に、国際結婚や外国人留学生の就職支援に豊富な実績があります。あなたの状況に合わせた最適なサポートをお約束します!
6. 日本での新生活を安心してスタートするために
在留資格やビザの手続きは、日本での生活を始める第一歩です。手続きが複雑に感じるかもしれませんが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、安心して進められます。
行政書士法人塩永事務所は、皆さんが日本で夢や目標を実現できるよう、全力でサポートします。
今すぐご相談を!
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お問い合わせ:電話、メール、LINEで24時間受付中(土日祝も対応)
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相談予約:初回相談は無料!お気軽にご連絡ください。
日本での新しい生活を、私たちと一緒に始めましょう!
行政書士法人塩永事務所
〒[熊本市中央区水前寺1-9-6]
電話:[096-385-9002]
メール:[info@shionagaoffice.jp]
LINE ID:[shionagaoffice]
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参考情報
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出入国在留管理庁:[www.moj.go.jp] (http://www.moj.go.jp])
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外務省(ビザ情報):[www.mofa.go.jp] (http://www.mofa.go.jp])