
介護(福祉)タクシーとは 行政書士法人塩永事務所
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、介護が必要な高齢者や障がいのある方など、単独でタクシーや公共交通機関を利用するのが難しい人を対象とした輸送サービスです。通常のタクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可とは異なり、利用者が要介護者などに限定されるため、「福祉輸送事業」の許可を取得して運営します。この限定性により、許可要件が緩和されています。
利用できる人のこと
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身体障害者手帳を持つ方
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介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けた方
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これらに準じる障がいのある方
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単独での公共交通機関利用が困難な方とその付添人
使用できる車両
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福祉車両: リフト、スロープ、寝台、回転シートなど乗降補助装置付きの車
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普通自動車(セダン型): 使用可能だが、運転者に介護福祉士や訪問介護員などの資格が必要
自家用車が使える
新車や中古車を購入するケースが多いですが、自家用車(普通車・軽自動車問わず)も使用可能です。ただし、
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許可後に「事業用」として登録可能であること
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福祉車両でない場合、運転者に介護資格が必要
運転者に必要な資格
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第二種運転免許: 旅客運送に必須。普通免許取得後3年以上の経験(21歳以上)が必要。
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大型第二種免許でも対応可能(乗務定員10名以下の車両使用のため)。
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努力義務: 福祉タクシー乗務員研修修了、または介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士の資格。
運転者の条件
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必要な資格を持つ十分な人数を常時配置
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労働時間や給与が適切で、労働関係法令を遵守
個人・法人のこと
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個人: 社会保険加入不要で初期費用を抑えられる
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法人: 「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の指定を受ければ介護保険タクシーも可
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個人: 死亡時、許可は失効。新たに認可が必要。
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法人: 代表者変更で許可を維持可能。
自宅で開業できます
自宅でも要件を満たせば開業可能です。
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営業所が事業可能な地域にあること
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建築基準法などの法令遵守
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賃貸の場合、所有者の「承諾書」が必要
車1台で開業できます
通常タクシーと異なり、1台から開始可能です。個人・法人問わず申請できます。
介護保険タクシーとは?
訪問介護事業所や居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。ヘルパーが運転し、乗降や移動の介助を行います。運営には介護タクシーの許可が必要です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違いは?
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介護タクシー: 個人・法人どちらでも可
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介護保険タクシー: 法人のみ。「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定が必要
介護保険タクシーの始め方
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法人設立
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介護事業者としての指定取得
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介護タクシー許可申請
運賃は?
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ケア運賃: 自動認可運賃
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介護運賃: 通院等乗降介助時に設定可能(ケア運賃より安価も可)
個人タクシーとの違いは?
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個人タクシー: 10年以上の乗務経験、65歳未満が必要
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介護タクシー: 年齢制限なし、経験不要、利用者限定
サポートは行政書士法人塩永事務所へ
介護タクシー開業に関する疑問や手続きは、豊富な経験を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。詳細な要件や地域差にも対応します。