
育成就労制度における「監理支援機関」とは?
~新制度の重要な担い手、役割と許可要件を徹底解説~
令和6年、技能実習制度に代わって新たに導入される「育成就労制度」。この制度では、「監理支援機関」という新たな主体が制度運用の要として位置づけられています。今回はこの監理支援機関の役割や許可要件について、熊本県最大級の行政書士法人である私たち行政書士法人塩永事務所が、分かりやすく解説いたします。
◆ 監理支援機関とは?
育成就労制度において、外国人育成就労者の受入企業(実習実施者)を支援・監督する機関のことを「監理支援機関」と呼びます。
従来の技能実習制度における「監理団体」に近い役割ですが、より高い透明性・適正性が求められ、支援と監督の両立が重視されています。
◆ 主な役割
監理支援機関には、以下のような多岐にわたる業務が課せられます。
-
受入企業に対する支援
受入計画の策定支援、法令遵守の助言、苦情対応など。 -
育成就労者への直接支援
生活相談、母語による支援、定期面談、職場訪問など。 -
定期的な監査・報告
企業訪問やヒアリングに基づき、育成就労機構や出入国在留管理庁に定期報告。 -
不適切な受入企業の指導・通報
虐待やハラスメントなどが疑われる場合には、適切な対応と通報を行います。
◆ 許可制への移行とその要件
監理支援機関は出入国在留管理庁長官の許可制となり、許可を得るためには厳格な基準が設けられています。
許可要件(一部抜粋):
区分 | 内容 |
---|---|
法人格 | 営利・非営利問わず法人であること(株式会社、一般社団法人等) |
人的要件 | 専門的知識・経験を有する職員の配置(指導員、通訳、相談員など) |
業務体制 | 育成就労者との母語対応体制、定期巡回・面談実施体制の整備 |
財政基盤 | 安定的な財務状況、直近の財務諸表などに基づき判断 |
外部監査人の設置 | 一定規模以上の場合は、外部監査人の設置が義務付けられる場合あり |
反社排除 | 役員等が反社会的勢力と関与していないこと |
◆ 外部監査人の設置義務について
一定規模以上の監理支援機関は、独立性の高い外部監査人の設置が求められます。これにより、監理支援機関の公正性と透明性を高め、不正や不適正運営の防止が期待されています。
◆ 許可取得の流れ
監理支援機関として許可を受けるには、次のような手続きが必要です。
-
事前相談(任意)
-
許可申請書類の準備・提出
-
書面審査・実地調査(必要に応じて)
-
許可通知(許可番号の付与)
-
許可後の定期報告・指導等の義務履行
◆ まとめ|許可取得・運営のご相談は専門家へ
「監理支援機関」は、育成就労制度の適正な運用に不可欠な存在です。しかし、許可取得には膨大な書類作成や煩雑な要件確認が必要であり、単独での対応は極めて困難です。
私たち行政書士法人塩永事務所では、これまでに多数の在留資格・技能実習制度関連業務に携わってきた実績と経験を活かし、監理支援機関としての許可取得から運営サポートまでワンストップで対応しております。
お気軽にご相談ください。
▶【お問い合わせはこちら】096-385-9002
行政書士法人塩永事務所
外国人雇用・在留資格のエキスパート
熊本県内最大規模クラスの行政書士法人・信頼の実績でサポートします!