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【育成就労制度】監理支援機関への新規許可申請ガイド
― 許可要件・必要書類・外部監査人・申請スケジュール・手数料のまとめ ―
育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日から運用開始される新制度です。監理型育成就労を行う事業者を支援・監理する「監理支援機関」となるには、主務大臣の許可を受ける必要があります。
本記事では、監理支援機関の許可要件、申請書類、外部監査人の要件、申請先、手数料、許可後の義務について、出入国在留管理庁の運用要領に基づき解説します。
1. 育成就労制度とは
育成就労制度は、外国人を原則3年間受け入れ、技能・日本語能力を育成したうえで、特定技能1号等への移行を目指す制度です。従来の技能実習制度における1号から3号までの区分は廃止され、育成就労の期間は通算3年となる計画を作成し、外国人育成就労機構(機構)の認定を受けます。
技能実習制度が直ちに廃止されるわけではありません。令和9年4月1日時点で技能実習を行っている1号・2号技能実習生については、一定の経過措置により技能実習を継続できる一方、新たに監理型育成就労を行う事業者を支援するには、監理支援機関の許可が必要です。
2. 監理支援機関とは
監理支援機関は、育成就労実施者と育成就労外国人との間の雇用関係成立のあっせん、育成就労実施者に対する監理、外国人の相談対応等を行う機関です。従来の監理団体に相当しますが、許可基準は大幅に厳格化されています。
主な業務は以下のとおりです。
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育成就労実施者と育成就労外国人との雇用関係成立のあっせん
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認定された育成就労計画に沿った監理支援
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育成就労実施者に対する監査・訪問指導
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入国後講習の実施
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育成就労計画作成の指導
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外国人の生活支援、相談対応、転籍時の連絡調整
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送出機関との契約・連携
なお、監理支援機関は、監理支援費として適正な範囲の費用を育成就労実施者等から徴収できますが、それ以外の手数料や報酬を関係者から受けることは禁止されています。いわゆるキックバックや過大な供応接待も禁止です。
3. 監理支援機関の許可要件
監理支援機関の許可は、育成就労法第25条の許可基準と、関係省令・運用要領に基づく基準のすべてに適合することが必要です。
3.1 法人形態
監理支援機関は、原則として本邦の営利を目的としない法人でなければなりません。
具体的には、以下の法人形態が想定されています。
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商工会議所
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商工会
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中小企業団体
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職業訓練法人
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農業協同組合
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漁業協同組合
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公益社団法人
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公益財団法人
これら以外の法人(一般社団法人、一般財団法人等)が申請する場合には、監理支援事業を行う特別の理由、および重要事項の決定・業務監査を行う適切な機関の設置について、具体的に立証する必要があります。
3.2 監理支援体制
監理支援機関は、独立性・中立性を担保できる体制を整える必要があります。主な基準は以下のとおりです。
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監理支援を行う育成就労実施者が、原則として2者以上であること、または2者以上となる見込みがあること
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監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上いること
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常勤役職員1人当たりの育成就労実施者が8者未満であること
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常勤役職員1人当たりの育成就労外国人が40人未満であること
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外国人が十分に理解できる言語で相談できる体制を有すること
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緊急時にも外国人を保護・支援できる体制を有すること
例えば、監理支援対象の育成就労実施者が4者、育成就労外国人が80人の場合、監理支援実務に従事する常勤役職員は3人以上必要です。
3.3 監理支援責任者
監理支援事業を行う事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任しなければなりません。
監理支援責任者は、過去3年以内に養成講習を修了している必要があります。当面の間、技能実習制度における監理責任者等養成講習の修了者は、一定の経過措置により代替とされます。
3.4 財産的基礎
申請者は、直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないことが求められます。直近事業年度末に債務超過であった場合でも、申請時に直近の月次試算表等を提出し、債務超過が解消されていることが確認できれば、基準適合が認められる場合があります。
3.5 個人情報保護・事業所
監理支援機関は、外国人および育成就労実施者の個人情報を適正に管理し、秘密を保持するための規程・体制を整備しなければなりません。
また、監理支援事業を行う事業所については、以下の点が求められます。
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監理支援事業に適した所在地・名称であること
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他事業者の事業所等と混在せず、独立性が確保されていること
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相談時にプライバシーを保護できる構造・動線であること
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育成就労実施者等から不当な便宜供与を受けて設置していないこと
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事業所の面積は原則として20平方メートル以上であること
4. 外部監査人の設置義務
監理支援機関は、法人の監事等による監査に加え、外部監査人による監査措置を講じなければなりません。これは法律上の許可要件です。
外部監査人の主な要件
外部監査人となるには、申請時点から許可期間中を通じて、以下の要件を満たす必要があります。
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過去3年以内に、法務大臣・厚生労働大臣が告示で定める外部監査人講習を修了していること
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弁護士、弁護士法人、社会保険労務士、社会保険労務士法人、行政書士、行政書士法人、その他育成就労に関する知見を有する者であること
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監理支援機関および監理支援対象の育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
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欠格事由に該当しないこと
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氏名または法人名を機構のホームページで公表されることに同意していること
外部監査人は、個人でも法人でもなることができます。法人が外部監査人となる場合は、実際に監査を実施し、指揮・担当する監査実施責任者が外部監査人講習を修了している必要があります。
外部監査の内容
外部監査人は、監理支援機関の各事業所について、少なくとも3か月に1回以上、業務の適正な遂行状況を確認し、結果を記載した書類を監理支援機関に提出します。さらに、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に、各事業所につき1年に1回以上同行しなければなりません。
5. 許可申請の流れ
申請先
監理支援機関の許可権者は主務大臣ですが、申請書は外国人育成就労機構の本部事務所審査課に提出します。機構が事実関係の調査を行い、その結果を踏まえて主務大臣が許可の可否を判断します。
施行日前申請
令和9年4月1日の施行後も円滑に受け入れを開始できるよう、施行日前の準備行為として監理支援機関の許可申請を行うことができます。既に施行日前申請の受付が開始されています。
申請から許可まで
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法人形態・事業計画・監理支援体制の検討
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外部監査人および監理支援責任者の確保
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申請書類の作成
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機構本部事務所審査課への申請
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機構による事実関係調査
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主務大臣による許可判断
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許可証の交付
許可の有効期間は、監理支援事業の実施能力・実績を勘案して3年以上で設定されます。
6. 主な申請書類
申請書は「監理支援機関許可申請書(省令様式第15号)」を使用し、正本1通を提出します。事業所が複数ある場合は、事業所ごとに監理支援事業計画書(省令様式第16号)を作成します。
主な添付書類は以下のとおりです。
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登記事項証明書
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定款または寄附行為
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直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書または収支計算書
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監理支援事業に関する資産の内容・権利関係を証する書類
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申請者の概要書
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個人情報の適正管理・秘密保持に関する規程
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監理支援機関の業務運営に関する規程(監理支援費の徴収を含む)
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申請者の誓約書
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役員の住民票・履歴書
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監理支援責任者の住民票、履歴書、就任承諾書、誓約書
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外部監査人の概要書、就任承諾書、誓約書
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会員・組合員等一覧表(監理支援予定の育成就労実施者を確認する書類)
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通訳体制を確認できる書類
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送出機関から求職申込みの取次ぎを受ける場合の契約書・送出機関関係書類
外国語資料を提出する場合は、日本語訳の添付が必要です。
7. 申請手数料
監理支援機関の許可申請には、国への申請手数料と機構への調査手数料が必要です。「約15万円」という一律の金額ではありません。
| 納付先 | 金額 |
|---|---|
| 国(申請手数料・収入印紙) | 基本額10,600円。事業所が2以上の場合は、4,400円×(事業所数-1)を加算 |
| 外国人育成就労機構(調査手数料・口座振込) | 基本額81,000円。事業所が2以上の場合は、57,600円×(事業所数-1)を加算 |
| 登録免許税 | 許可1件につき15,000円 |
したがって、事業所1か所の一般的なケースでは、申請手数料10,600円、調査手数料81,000円、登録免許税15,000円が発生します。これらの手数料は返還されません。
8. 許可後の主な義務
監理支援機関は、許可取得後も継続的に以下の義務を負います。
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育成就労実施者に対し、原則3か月に1回以上の実地監査を実施すること
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監査を実施した場合は、実施後2か月以内に監査報告書を所轄の機構地方事務所・支所指導課へ提出すること
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育成就労期間が1年を超えるまでの間、原則月1回以上の実地確認・指導を行うこと
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毎年1回、事業所ごとに事業報告書を機構本部事務所審査課へ提出すること
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監理支援費の用途・金額を明示したうえで適正に徴収すること
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名義貸しを行わず、監理支援事業を自ら行うこと
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外国人からの転籍希望があった場合、必要な連絡調整・生活支援等を行うこと
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帳簿書類を作成・備え付け、個人情報を適正に管理すること
許可基準を満たさなくなった場合や、法令違反があった場合には、改善命令、許可取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
9. よくある誤解
Q. 監理団体は廃止されますか。
技能実習制度上の「監理団体」という枠組みは、育成就労制度では「監理支援機関」に置き換わります。ただし、既存の監理団体が監理支援事業を継続する場合でも、新制度下で監理支援機関の許可を受ける必要があります。
Q. 外部監査人は「外部役員」と同じですか。
異なります。育成就労制度では、従来の指定外部役員ではなく、独立性・中立性を備えた「外部監査人」の設置が義務付けられています。養成講習の修了、資格・知見、利害関係の不存在等が要件です。
Q. 株式会社でも監理支援機関になれますか。
原則としてできません。監理支援機関は営利を目的としない法人であることが求められ、例外的な法人形態で申請する場合には、特別の理由や監査体制等を厳格に立証する必要があります。
10. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、監理支援機関の許可申請および外部監査人に関する以下の支援を行っています。
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法人形態・監理支援体制・事業計画の適合性確認
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監理支援機関許可申請書および添付書類の作成支援
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外部監査人の要件確認、就任相談、就任承諾書・誓約書等の整備
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監理支援責任者・相談応需体制・緊急対応体制の整備支援
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機構への申請および事実関係調査への対応支援
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許可後の監査体制、監査報告書、事業報告書等の運用支援
11. まとめ
監理支援機関の許可は、営利を目的としない法人であること、監理支援対象の育成就労実施者が原則2者以上であること、常勤役職員2人以上の監理体制、債務超過でないこと、外部監査人の設置等、厳格な要件を満たす必要があります。
申請先は外国人育成就労機構本部事務所審査課であり、申請手数料は国への10,600円、機構への81,000円、登録免許税15,000円が基本となります。施行日前申請も開始されているため、監理型育成就労の受入れを検討する事業者・団体は、早期に体制整備と申請準備を進めることをおすすめします。
監理支援機関の許可申請・外部監査人のご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
