
【完全版】日本人の配偶者ビザ申請ガイド|行政書士法人塩永事務所(熊本)
こんにちは、熊本でビザ申請サポートを多数手がける
行政書士法人塩永事務所です。
近年、日本人と外国人の国際結婚が増加する中で、最も多く寄せられるご相談の一つが、
「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得したい」
「ビザ更新の時期だけど不安がある」
というお悩みです。
この記事では、「日本人の配偶者等」という在留資格について、
申請の流れ・必要書類・許可のポイントをわかりやすくご紹介します。
◆ 日本人の配偶者ビザとは?
正式名称は**「日本人の配偶者等」**という在留資格です。
対象となる方:
-
日本人と結婚している外国人配偶者
-
日本人の実子を扶養する外国人親 など
この在留資格が許可されると、就労制限なく、日本で自由に働くことができる非常に強いビザです。
◆ 申請の主な流れ(初めて取得する場合)
【STEP1】国際結婚の手続き
まずは日本の役所で婚姻届を提出し、法的に結婚が成立していることが前提になります。
👉 外国人側の母国でも婚姻登録が必要な場合がありますので、二重チェックが重要です。
【STEP2】在留資格認定証明書(COE)の申請
海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合は、
日本側が**「在留資格認定証明書交付申請(COE)」**を出入国在留管理局に提出します。
【STEP3】COEを持ってビザ申請(海外)
COEを取得したら、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザを申請し、
来日が可能になります。
【STEP4】来日後の在留カード受け取り
日本に入国すると、空港で在留カードが発行され、在留が正式にスタートします。
◆ 熊本在住・すでに結婚している方向けの手続き
日本で一緒に生活している外国人配偶者の場合は、**「在留資格変更許可申請」**を行います。
(例:元々は留学生や技能実習生などで在留していた場合)
◆ 主な必要書類一覧(例)
状況に応じて変わりますが、代表的な書類は以下の通りです。
書類 | 備考 |
---|---|
婚姻届受理証明書 | 市区町村役場で取得 |
夫婦の戸籍謄本(日本人側) | 結婚が記載されたもの |
住民票(世帯全員記載) | 夫婦での同居確認用 |
質問書(入管書式) | 交際・結婚の経緯を記載 |
交際時の写真・連絡履歴 | 実態のある関係を証明 |
身元保証書 | 日本人配偶者が保証人に |
収入証明(課税・納税証明書など) | 経済的基盤の確認 |
外国人のパスポート・在留カード等 | 現在の在留情報がわかるもの |
◆ 許可のポイント
✅ ポイント1:「実態のある結婚」であることを証明
配偶者ビザで最も厳しく見られるのが、
形式的・偽装的な結婚ではないか?
という点です。
そのため、以下のような資料がとても重要です:
-
交際時の写真(できれば時系列で複数)
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LINE・メール・SNSのやり取り(翻訳も添える)
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結婚式・両親紹介などの実績
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旅行の記録や思い出の共有資料
✅ ポイント2:経済的に安定していること
夫婦での生活を日本で継続できるかを見るために、
収入証明や雇用証明が必要です。
万が一、収入が足りない場合でも、貯金の残高証明や家族の支援を証明できると望ましいです。
✅ ポイント3:申請書の記載ミスに注意!
質問書や交際経緯の説明で矛盾があると即不許可の可能性があります。
書類作成は慎重に。翻訳書類にも注意しましょう。
◆ よくあるご相談事例(熊本での実例)
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✅ 遠距離恋愛から結婚したが証拠が少ない → LINEやSNSの履歴を補強
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✅ 日本人配偶者が非正規雇用 → 年収以外の安定要素も提出
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✅ 離婚歴がある → 前婚の経緯を明確に説明し、再婚の信ぴょう性を丁寧に説明
◆ 塩永事務所なら安心のトータルサポート
熊本での配偶者ビザ申請は、私たち行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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✅ 初回無料相談(対面・オンライン対応)
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✅ 必要書類の案内・取得代行・翻訳までワンストップ
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✅ 入管への提出・問い合わせ対応も全て代行
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✅ 不許可後の再申請サポートも対応可能
【まとめ】
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 日本人と結婚した外国人など |
主な手続き | 認定証明書申請 or 在留資格変更申請 |
審査のポイント | 結婚の実態・経済基盤・書類整合性 |
サポート範囲 | 書類作成・翻訳・入管対応まで対応 |
📞 まずはお気軽にご相談ください!096-385-9002
「このケースは配偶者ビザに該当する?」「証拠が不安…」など、
どんなご質問でも歓迎です。
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