
【保存版】風俗営業許可の流れ・必要書類・注意点を徹底解説|行政書士法人塩永事務所(熊本)
こんにちは。
熊本県内で多数の風俗営業許可を手がける
行政書士法人塩永事務所です。
キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブなどの営業を始めるには、
**「風俗営業許可」(風営法許可)**が必要です。
しかし、風営法は非常に厳格な法律であり、
「どこでも開業できるわけではない」うえに、
「膨大な書類と事前準備」が求められます。
この記事では、風俗営業許可の取得までの流れ・必要書類・許可のポイントを、わかりやすく解説いたします。
◆ 風俗営業とは?|スナック・キャバクラも該当
「風俗営業」と聞くと誤解されがちですが、
風営法で定める“風俗営業”には、以下のような業種も含まれます。
区分 | 該当例 |
---|---|
1号営業 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
2号営業 | ダンスを伴うクラブ、ディスコなど |
その他 | ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店など |
たとえば、カウンター越しに接客・お酒を提供するスナックや、
ボックス席で隣に座るキャバクラも、**すべて「1号営業」**に該当し、
許可を取らずに営業を始めると「無許可営業」となり罰則対象です。
◆ 風俗営業許可の取得の流れ
風俗営業許可は、公安委員会(警察署)に対して提出・審査される手続きです。
以下の流れで申請を進めます。
【ステップ1】事前調査・相談(立地調査)
まず重要なのが、**営業場所が「許可可能な地域かどうか」**の調査です。
-
風営法では、保護対象施設(学校・病院など)から一定距離以内は営業不可
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熊本市では、用途地域(商業地域・準工業地域など)も要確認
→ 開業予定の物件が「風俗営業可能エリア」かを事前に調べます。
【ステップ2】図面作成・必要書類の準備
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建物の配置図・平面図・求積図を正確に作成
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営業者の住民票・身分証明書・登記簿謄本などを用意
【ステップ3】所轄警察署へ申請
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書類一式を揃えたうえで、営業地を管轄する警察署へ提出します。
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警察による事前審査・現地調査があります。
【ステップ4】審査期間(通常45日程度)
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書類審査、現地確認、周辺調査等が行われます。
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不備や追加資料の要請がある場合もあります。
【ステップ5】許可証交付・営業開始
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審査完了後、「風俗営業許可証」が交付されます。
-
許可証が交付されるまでは営業開始NGです!
◆ 風俗営業許可申請に必要な書類
営業者が個人か法人かによって多少異なりますが、主な必要書類は以下のとおりです。
書類名 | 内容 |
---|---|
許可申請書 | 所定の様式で作成 |
営業所の図面一式 | 配置図・平面図・照明・音響など |
使用承諾書(または賃貸借契約書) | 賃貸物件の場合は必須 |
営業者の住民票・身分証明書 | 個人申請の場合 |
法人登記簿謄本・定款 | 法人の場合 |
役員全員の住民票・身分証明書 | 法人の場合 |
誓約書・経歴書 | 欠格事由に該当しないことの証明 |
使用目的証明書 | 不動産会社や大家から取得する場合あり |
◆ 許可取得のポイント・注意点
✅【ポイント1】立地制限をクリアできるか
許可が出ない最大の原因が**「保護対象施設との距離制限違反」です。
営業地が「風営法に適合しているか」は事前調査が必須**です。
✅【ポイント2】図面・面積の正確さが命
照度(照明の明るさ)や客席の配置、壁の位置などが審査対象。
1mm単位での正確な図面が求められるため、専門家の作図が安全です。
✅【ポイント3】営業開始時期に余裕を持つ
申請から許可までに約45日〜60日かかります。
「オープン日が決まっている」場合は、最低でも2〜3ヶ月前からの準備が必要です。
◆ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
風俗営業許可の取得には、豊富な経験と専門的知識が不可欠です。
塩永事務所では、熊本県内における風俗営業許可の申請を多数サポートしてきました。
サポート内容 | 対応内容 |
---|---|
営業可能地の事前調査 | 地図・用途地域・学校等の確認 |
図面作成 | CADソフトによる正確な図面作成 |
書類作成・提出 | 警察署とのやり取りまで一括代行 |
法人設立サポート | 新規開業の法人化もサポート可能 |
【まとめ】
項目 | 内容 |
---|---|
許可が必要な業種 | キャバクラ・スナック・ホストなど |
許可の流れ | 立地調査 → 書類準備 → 警察へ申請 → 審査 → 許可交付 |
審査期間 | 約45日〜60日程度 |
注意点 | 立地制限・図面不備・申請タイミングに注意 |
📞 無料相談はこちらから!096-385-9002
風俗営業許可に関する不安や疑問は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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