
風俗営業許可申請:手続きの流れ、必要書類、注意点
行政書士法人塩永事務所
熊本市を拠点に全国対応!風俗営業許可のプロがスムーズな開業をサポート
熊本市を拠点に全国対応!風俗営業許可のプロがスムーズな開業をサポート
風俗営業を始めるには、公安委員会への「風俗営業許可申請」が必要です。この手続きは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、厳格な基準を満たす必要があります。許可を得ずに営業すると、営業停止や罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)のリスクがあります。本記事では、風俗営業許可申請の流れ、必要書類、注意点を詳細に解説し、行政書士法人塩永事務所がどのようにサポートできるかをご紹介します。
1. 風俗営業許可とは?
風俗営業許可は、バー、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなど、風営法で定められた特定の業態を営業するために必要な許可です。風営法では、以下の8種類の営業が「風俗営業」として定義されています:
-
接待飲食等営業:
-
1号:キャバクラ、ホストクラブ(接待を伴う飲食店)
-
2号:バー、居酒屋(低照度や特定設備を使用)
-
3号:ダーツバー、カラオケバー(区画席で飲食提供)
-
-
店舗型性風俗特殊営業:
-
4号:ソープランド、ファッションヘルス
-
5号:アダルトショップ
-
6号:ラブホテル
-
-
遊技場営業:
-
7号:パチンコ店、マージャン店
-
8号:ゲームセンター
-
本記事では、特によく依頼される**1号営業(キャバクラ、ホストクラブなど)**を中心に解説しますが、他の業態にも対応可能です。
許可申請は、営業所の所在地を管轄する**公安委員会(警察署経由)**に提出します。許可を得るには、店舗の構造、設備、申請者の適格性などが厳しく審査されます。
2. 風俗営業許可申請の流れ
風俗営業許可申請は、書類準備から店舗検査まで複数のステップを踏む必要があります。以下は一般的な流れです:
ステップ1:事前調査と相談
-
営業形態の確認:
-
接待の有無、営業時間、店舗の構造を明確化。接待がない場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」で済む場合も。
-
-
立地条件の確認:
-
風営法では、営業所の立地に制限(保護対象施設から一定距離など)あり。学校、病院、図書館などが近くにあると許可不可。
-
行政書士法人塩永事務所では、事前調査を代行し、立地適合性を確認。
-
-
警察署への事前相談:
-
管轄警察署の生活安全課に相談し、必要書類や店舗要件を確認。
-
ステップ2:必要書類の準備
-
申請者(個人または法人)、店舗、営業内容に関する書類を揃える(詳細は後述)。
-
店舗の図面(平面図、照明配置図、音響設備図など)は、専門知識が必要なため、行政書士や建築士に依頼するケースが多い。
-
書類は正確かつ最新のものでないと受理されない。
ステップ3:店舗の準備と検査対応
-
店舗の内装や設備を風営法の基準に適合させる(例:照度10ルクス以上、客室の見通し確保など)。
-
申請前に、消防法(防火設備、避難経路)や建築基準法の適合も確認。
-
行政書士法人塩永事務所では、店舗設計のアドバイスや消防手続きのサポートも提供。
ステップ4:公安委員会へ申請
-
管轄警察署の生活安全課に書類を提出。
-
申請手数料(約24,000円、都道府県により異なる)を納付。
-
書類審査後、警察による店舗の現地検査(実地調査)が実施される。
ステップ5:現地検査と許可交付
-
現地検査:
-
警察官が店舗を訪問し、図面通りの構造、設備、照度、音響を確認。
-
不備があると修正指示が出され、再検査が必要。
-
-
許可交付:
-
審査・検査に問題がなければ、申請から約40~60日で許可証が交付。
-
許可後は、許可証を店舗に掲示し、営業開始。
-
3. 必要書類
風俗営業許可申請に必要な書類は、個人・法人、営業形態、店舗の状況により異なります。以下は1号営業(キャバクラなど)の代表的な書類です:
申請者に関する書類
-
風俗営業許可申請書(警察署指定の様式)
-
申請者の住民票(本籍記載、発行から3か月以内)
-
身分証明書(本籍地の市区町村発行、破産や成年被後見人でないことを証明)
-
誓約書(風営法の欠格事由に該当しないことを誓約)
-
履歴書(申請者および管理者のもの)
-
法人の場合:
-
定款の写し
-
登記事項証明書(発行から3か月以内)
-
役員全員の住民票、身分証明書、誓約書
-
店舗に関する書類
-
営業所の平面図(客室、厨房、受付などの配置、寸法記載)
-
照明・音響設備図(照明の位置、スピーカーの配置)
-
求積図(店舗全体の面積計算)
-
周辺地図(営業所と保護対象施設の距離を示す)
-
賃貸契約書の写しまたは使用承諾書(店舗が賃貸の場合)
-
建築確認済証または建築検査済証(建物が合法である証明)
営業内容に関する書類
-
営業方法の概要(営業時間、接待の内容、メニューなど)
-
メニュー表(ドリンク、フードの価格リスト)
-
管理者の選任書(店舗の管理者を指定)
その他
-
消防署の許可証(防火設備の適合証明)
-
飲食店営業許可証(食品衛生法に基づく、飲食提供の場合)
-
委任状(行政書士など代行者が申請する場合)
注意:書類は管轄警察署や営業形態により異なるため、事前に確認が必要です。行政書士法人塩永事務所では、書類の収集・作成を代行し、ミスを防ぎます。
4. 注意点とポイント
注意点
-
立地制限の厳格さ:
-
学校、病院、児童福祉施設など「保護対象施設」から一定距離(例:100m)以内の場所では許可が下りない。商業地域では緩和される場合も。
-
事前調査を怠ると、店舗契約後に許可不可が判明するリスク。
-
-
欠格事由:
-
申請者や役員が以下のいずれかに該当すると許可不可:
-
破産者で復権していない
-
風営法違反で罰則を受けた(5年以内)
-
暴力団関係者
-
-
-
店舗構造の基準:
-
客室の広さ(1室5㎡以上)、照度(10ルクス以上)、見通し(客室が外部から見える)など、風営法の基準を満たす必要。
-
改装後に基準を満たさなくなると、許可取り消しのリスク。
-
-
申請期限:
-
申請から許可まで40~60日かかるため、開業予定の2~3か月前に準備開始。
-
-
消防・衛生の確認:
-
消防法(スプリンクラー、避難経路)や食品衛生法(飲食店許可)の基準もクリア必須。
-
ポイント
-
専門家への依頼:
-
書類作成や店舗図面は専門知識が必要。行政書士に依頼することで、書類不備や現地検査の失敗を防げる。
-
-
事前相談の重要性:
-
警察署との事前相談で、管轄ごとの独自ルールや注意点を把握。行政書士法人塩永事務所では、警察署との調整も代行。
-
-
店舗設計の工夫:
-
基準を満たしつつ、顧客満足度の高い内装を設計。行政書士や建築士と連携すると効率的。
-
-
管理者の選任:
-
管理者は風営法の知識を持ち、店舗運営を監督する役割。事前に管理者講習を受講させる。
-
-
コスト管理:
-
申請手数料(約24,000円)、代行費用(10~20万円)、店舗改装費用などを予算化。
-
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に全国対応で風俗営業許可申請をサポート。以下の強みで、スムーズな開業を実現します:
-
全国対応:オンライン(メール、LINE、Zoom)で相談可能。遠方でも迅速対応。
-
ワンストップサービス:立地調査、書類作成、店舗図面作成、警察署との調整、消防・衛生許可まで一括代行。
-
経験豊富:風俗営業許可のプロとして、書類不備や現地検査のトラブルを防止。
-
費用明確:
-
許可申請代行:10万円~20万円(手数料別、店舗規模や業態により異なる)
-
立地調査:3万円~5万円
-
詳細は無料見積もりでご案内。
-
-
無料相談:お電話(096-385-9002)やメール(info@shionagaoffice.jp)で気軽にご相談。対応時間は月~金 9:00~19:00。
実績例
-
ケース1:キャバクラの新規開業
熊本市のお客様がキャバクラを開業。立地調査で学校の距離を確認し、店舗設計を調整。書類作成と警察署との調整を代行し、50日で許可取得。 -
ケース2:バーから1号営業への変更
福岡県のお客様が既存バーを接待付きに変更。照度や見通しの基準を満たす改装をサポートし、申請から45日で許可取得。
6. よくある質問
Q1:風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違いは?
風俗営業許可は接待や特定設備を伴う営業に必要(例:キャバクラ)。接待がなく、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店届出で済む場合があります。
風俗営業許可は接待や特定設備を伴う営業に必要(例:キャバクラ)。接待がなく、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店届出で済む場合があります。
Q2:許可申請にかかる期間は?
書類提出から40~60日が目安。立地調査や店舗改装を含むと、2~3か月の準備期間が必要。
書類提出から40~60日が目安。立地調査や店舗改装を含むと、2~3か月の準備期間が必要。
Q3:自分で申請するのは難しい?
書類作成、店舗図面、法律知識が必要で、警察の現地検査も厳格。専門家に依頼すると時間とリスクを軽減。
書類作成、店舗図面、法律知識が必要で、警察の現地検査も厳格。専門家に依頼すると時間とリスクを軽減。
Q4:費用はどのくらい?
-
申請手数料:約24,000円
-
代行費用:10~20万円(店舗規模やオプションにより異なる)
-
店舗改装費用:別途見積もり 詳細は当事務所までお問い合わせください。
7. まとめ
風俗営業許可申請は、立地制限、店舗基準、書類準備、警察の審査など、複雑で厳格な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と全国対応の体制で、立地調査から許可取得までワンストップでサポート。開業の夢を確実に実現するため、プロの手でスムーズな手続きを!
お問い合わせ先
-
電話:096-385-9002(月~金 9:00~18:00)
-
メール:info@shionagaoffice.jp
-
LINE:公式アカウントからお気軽に
-
対応エリア:全国(オンライン相談可)
風俗営業許可でお困りの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。安心・迅速な手続きで、成功の第一歩をサポートします!
免責事項:本記事は2025年4月17日時点の情報に基づいています。最新の法令や手続きは変更される可能性があるため、詳細は管轄警察署または当事務所にご確認ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
認定経営革新等支援機関
風俗営業・許認可のプロフェッショナル
公式サイト
熊本市中央区水前寺1-9-6
認定経営革新等支援機関
風俗営業・許認可のプロフェッショナル
公式サイト