
【熊本・全国対応】産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポート|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得を検討されている事業者様向けに、手続きの流れ、必要書類、注意すべきポイント、そして最近の審査傾向についてご紹介します。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物を事業所から排出場所から最終処分場や中間処理施設まで運ぶ業務を行うには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。無許可で運搬を行った場合、罰則の対象になるため、正式な許可取得が重要です。
手続きの流れ
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事前相談・ヒアリング
事業内容や車両、運搬物、事業エリアなどを確認し、必要な許可の種類を特定します。 -
必要書類の準備
法人登記簿謄本や車検証、講習修了証などを揃えます。 -
申請書の作成・提出
各自治体の定める様式で申請書を作成し、提出します。 -
審査・補正対応
不備があれば補正対応を行い、審査完了を待ちます。 -
許可証の交付
許可が下りたら許可証が交付され、正式に収集運搬業務を開始できます。
主な必要書類
申請には以下のような書類が必要です(法人の場合):
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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定款の写し
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車検証(使用する車両すべて)
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使用権限を証する書類(車両がリースの場合など)
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講習会修了証の写し(「収集運搬課程」の修了証)
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財務諸表(直近3年分)
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事業計画書
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役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
※自治体ごとに若干の違いがあるため、個別の確認が必要です。
許可取得のポイント
① 財務基盤の安定性
審査では直近3期分の決算内容が確認されます。債務超過や赤字が続いている場合は、改善計画書が必要になることもあります。
② 講習会の受講
申請者は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会「産業廃棄物収集運搬課程」を受講・修了している必要があります。
③ 自社所有または適正な契約での車両の確保
リース車両を使う場合も、契約書で使用権限を証明する必要があります。
④ 適正な役員構成
反社会的勢力と関わりのない、法令順守意識の高い役員体制が求められます。
最近の審査傾向と注意点
ここ数年、コンプライアンス重視の傾向がより強くなっています。以下のような点が特に厳しく見られるようになっています:
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役員・主要株主の欠格要件チェック
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過去の行政処分歴・違反歴の有無
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資金の出所や経営の実態
また、電子申請対応の自治体も増えてきています。申請方法も従来の紙から、データ提出に切り替わっている地域もあるため、事前の確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています:
✅ 事前の無料相談・適用可否の診断
✅ 書類の収集・作成代行
✅ 講習会の受講案内
✅ 財務内容のチェックと改善提案
✅ 審査機関とのやりとり代行
✅ 更新・変更届の継続サポート
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、書類の正確性・事業の実態・経営状況など、複数の要素が審査される専門的な手続きです。
「初めてで不安」「過去に不備で申請が通らなかった」という方も、私たち行政書士法人塩永事務所が丁寧にサポートいたします。
熊本を拠点に、九州各地・全国対応も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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