
離婚届の証人代行サービス|行政書士法人塩永事務所が解説
離婚届の作成時、「証人欄の記入で手が止まった…」という方も多いのではないでしょうか。
協議離婚においては、成人2名の証人の署名が必要ですが、「誰に頼めばいいのかわからない」「親や友人に頼みにくい」というケースも少なくありません。
そんなお悩みに対応するのが、**行政書士法人塩永事務所の「離婚届の証人代行サービス」**です。
協議離婚に必要な3つの条件
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夫婦双方の離婚の意思
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親権者の決定(未成年の子がいる場合)
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離婚届の提出(証人欄の記入を含む)
離婚届の証人とは?
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協議離婚の成立には成人2名の証人の署名が必要
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証人になれるのは成人なら誰でも可能(親族・友人・職場の同僚など)
しかし、
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親に知られたくない…
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友人に頼むと理由を聞かれるかも… と悩まれる方もいらっしゃいます。
証人代行サービスのご案内
当事務所では、行政書士1名+行政書士補助者1名の計2名が、
ご夫婦の代わりに離婚届の証人として署名押印を行います。
全国対応・郵送で完結するため、どこからでもご依頼いただけます。
サービスご利用の条件
次のA~Cすべてを満たしていることが必要です:
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A. 離婚当事者(夫または妻)からのお申込み
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B. ご夫婦ともに協議離婚に合意していること
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C. ご夫婦ともに証人代行サービスへの同意があること
※親族など第三者からのお申込みは受付できません。
サービス料金
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報酬:8,000円(税込)+ 郵送費1回分(ご依頼者様の負担)
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土日祝も対応、迅速な処理(最短で書類到着日の翌日返送)
※1名分でも2名分でも同一料金です
※追跡・サイン受取付きのレターパックを使用
安心の対応体制
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郵送状況の追跡可能、ミス防止のため、郵送前に画像で確認致します。
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行政書士として信頼性のある対応を心がけています
こんな方に選ばれています
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家族や友人に頼みにくい
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郵送のみで手続きしたい
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資格者にしっかり依頼したい
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土日祝にも対応してほしい
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誠実な対応をしてくれる事務所を探している
よくあるご質問
Q. 料金はいつ払うの?
先払いになります。
Q. どのくらいで終わる?
→ スムーズにいけば1週間程度で全て完了します。
ご利用をご検討の方へ
離婚届の証人欄でお困りの方は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
ご希望の方には、離婚協議書や離婚公正証書作成のご案内も可能です。
誠実に、安心して依頼できる証人代行サービスをお届けします。