
社会福祉法人の登録免許税非課税証明手続きについて
社会福祉法人が介護施設や児童福祉施設などの社会福祉事業のために不動産を取得する際、登録免許税法第4条第2項に基づき、非課税措置を受けることが可能です。このためには、所轄庁(通常は都道府県知事や指定都市の市長)への申請が必要です。
手続きの概要
-
事前確認: 不動産が社会福祉事業に直接使用されることを確認。収益事業や管理用途は対象外となる可能性があります。
-
書類準備: 以下の必要書類を揃えます。
-
申請提出: 所轄庁に郵送または窓口で提出。
-
証明書交付: 審査後、非課税証明書が発行されます(通常2~3週間程度)。
-
登記申請: 証明書を添付して登記を行い、登録免許税が免除されます。
提出書類
-
証明願: 所轄庁指定の様式で2部(1部は控え)。
-
不動産の登記事項証明書: 取得予定または取得済みの不動産の権利状況を証明。
-
関係図面: 位置図、配置図、平面図など。
-
権利帰属証明書類: 売買契約書や贈与契約書の写し。
-
議事録: 理事会・評議員会の決議を証明(原本証明が必要な場合あり)。
-
事業認可書類: 社会福祉事業の許可・認可を証明(該当する場合)。
注意点
-
用途の明確化: 社会福祉事業への直接使用が証明できない場合、非課税が認められません。
-
議事録の重要性: 正式な決議が必須で、不備があると却下される可能性があります。
-
事前相談: 登記後に証明を取得しても還付は不可。計画段階で所轄庁に確認を。
手数料
手数料は所轄庁により異なりますが、無料の場合が多いです。申請前に確認することをお勧めします。
他の法人との比較
-
宗教法人: 宗教活動に限定され、事業認可書類は不要。
-
学校法人: 教育・保育目的で非課税条件が類似し、議事録や図面の提出が共通。
熊本県の場合の補足
熊本県や熊本市で申請する場合、提出先は施設の種類や所在地により異なります(熊本県知事、熊本市長、各市町村長)。また、熊本県では証明願に400円の収入証紙が必要で、建物と土地を同時に申請する場合はそれぞれ400円が必要です。
まとめ
社会福祉法人が登録免許税の非課税措置を受けるには、所轄庁への証明願提出と必要書類の準備が鍵となります。不動産が社会福祉事業に直接使用されることを明確に証明し、事前相談を行うことで手続きをスムーズに進められます。不明点があれば、所轄庁や行政書士法人塩永事務所への相談が有効です。
何か具体的な質問や追加のサポートが必要でしたら、お気軽にお知らせください!