
📅 事業年度終了届とは 行政書士法人塩永事務所
建設業の許可を受けている業者は、毎年、決算(事業年度終了日)から4ヶ月以内に「事業年度終了届(変更届出)」を提出する義務があります。この手続きは、一般的には「決算報告」と呼ばれており、建設業許可を維持していく上で欠かせない年次手続きの一つです。
この届出は、将来的に必要となる5年ごとの更新申請や、**公共工事を受注する際に必要な「経営事項審査(経審)」**の準備資料としても使われるため、忘れずに毎年提出することが非常に重要です。
実際には、うっかり提出を忘れてしまい、更新のタイミングで5年分の書類を一度に作成しなければならなくなった、というケースも少なくありません。そうなると、準備に多くの時間がかかるだけでなく、ミスも起きやすくなってしまいます。
事業年度終了届は、できる限り毎年確実に・期日内に提出するよう心がけましょう。
📂 提出に必要な書類一覧
事業年度終了届の提出には、多くの資料を準備する必要があります。以下は、代表的な書類とその対象・注意点です。
№ | 書類名 | 補足・備考 |
---|---|---|
1 | 変更届出書 | 必須書類 |
2 | 工事経歴書 | 直近1年間に施工した主な工事の実績 |
3 | 工事施工金額 | 過去3年分の施工金額(業種別) |
4 | 貸借対照表 | 財務諸表の1つ |
5 | 損益計算書 | 同上 |
6 | 株主資本等変動計算書 | 法人の場合に必要 |
7 | 注記表 | 法人の場合に必要 |
8 | 事業報告書 | 株式会社(特例有限会社を除く)の場合に必要 |
9 | 附属明細表 | 大会社に限り必要 |
10 | 法人税納税証明書 | 大臣許可を受けた法人が対象 |
11 | 所得税納税証明書 | 大臣許可を受けた個人が対象 |
12 | 事業税納税証明書 | 知事許可業者が対象 |
13 | 使用人数 | 前回届出以降に変更があった場合のみ |
14 | 使用人一覧表(建設業法施行令) | 変更時に提出(事実発生から2週間以内) |
15 | 国家資格者・監理技術者一覧表 | 同上 |
16 | 定款 | 変更があった場合のみ。株主総会議事録なども必要なケースあり |
📉 財務諸表には注意が必要
この手続きの中でも特に注意すべきなのが、財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)の扱いです。
多くの業者様では、これらの書類を税理士さんや会計ソフトで作成しており、税務署に提出する形式になっているのが通常です。しかし、建設業許可の事業年度終了届に添付する財務諸表は、税務署提出用とは形式が異なります。
つまり、許可行政庁が指定する様式に従って、財務諸表を一から作り直す必要があるのです。
🛠 行政書士法人塩永事務所
これらの書類を自分で作成することも可能ですが、年に1回しかない手続きのために、行政書士レベルの専門知識を一から習得するのは、非常に効率が悪いかもしれません。
「その時間を営業や現場にあてたほうが、事業として有益ではないか?」
と感じる方も多いはずです。
実際、事業年度終了届では財務諸表以外にも多数の書類が必要となり、作成・確認の手間は想像以上です。ミスがあれば再提出や許可維持への影響も出てきます。
だからこそ、建設業許可に精通した行政書士法人にご依頼いただくことが、もっとも確実で、もっとも安心な選択だといえるでしょう。行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。