
🔨 建設業許可とは?
建設業許可とは、一定以上の金額の工事を請け負う場合に必要となる、国または都道府県からの許可のことです。これは、建設業者としての信頼性や健全な経営を担保するための制度であり、元請け・下請けを問わず、幅広い業者に求められています。
建設業を行うすべての事業者が対象というわけではありませんが、一定の規模以上の工事を行う場合や、法人として信用力を高めたい場合には、取得しておくべき重要な許可となります。
✅ 建設業許可が必要になるケース
建設業許可が必要となるのは、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合です:
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建築一式工事:1件の工事金額が 1,500万円以上 または、延べ面積が 150㎡以上 の木造住宅の工事を行う場合
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その他の工事:1件あたりの工事金額が 500万円以上(材料費・消費税込) の場合
これらの条件を超える工事を請け負う場合、たとえ個人事業主であっても、建設業許可を取得する必要があります。
🛠 建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで、事業における信用力が格段に向上し、次のような大きなメリットが得られます:
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信頼性の向上
許可業者であることが、取引先や元請け企業に対する大きな信頼材料になります。公共工事や大手企業との取引では、許可の有無が重要な判断基準になることもあります。 -
受注できる案件の幅が広がる
許可を取得することで、これまで請け負えなかった規模の工事や、高単価の案件にも対応可能になります。 -
金融機関からの評価向上
金融機関や取引先からの信用が高まり、融資や契約の面でも有利に働くことがあります。
💼 建設業許可の区分と種類
建設業許可には、以下のような区分があります。申請を行う際には、自社の状況に合わせて正しく選ぶ必要があります。
許可の区分(どこから許可を受けるか)
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知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
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大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
業種の区分(どんな工事か)
建設業許可には、全29種類の業種 があり、主なものは以下の通りです:
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建築工事業
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土木工事業
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電気工事業
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管工事業
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塗装工事業 など
1つの許可で複数の業種を取得することも可能です。
業者の区分(どのくらい下請けに出すか)
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一般建設業許可:下請けに出す金額が 4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
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特定建設業許可:下請けに出す金額が 4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
下請けに大規模な工事を任せる場合は、特定建設業許可が必要になります。
👷♂️ 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります:
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経営業務の管理責任者(経管) 過去に一定の建設業経営の経験がある人が必要です。2020年の法改正により、要件が緩和され、柔軟な判断が可能になりました。
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専任技術者 工事に必要な専門知識・資格を持った技術者を、営業所ごとに配置する必要があります。
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誠実性・欠格要件の確認 反社会的勢力との関係や、過去の違法行為などがないかが審査されます。
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財産的基礎・金銭的信用 自己資本額500万円以上または資金調達能力が求められます。法人の場合は決算書で判断されます。
📄 必要書類と申請の流れ
建設業許可の申請には、さまざまな書類の準備が必要になります。以下は主な必要書類の一例です。
主な必要書類
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役員の履歴書・住民票・身分証明書
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経営業務の管理責任者の経験を証明する書類
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専任技術者の資格証明書や実務経験証明
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決算書や財務諸表(直近数期分)
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営業所の写真や見取り図
これらの書類を正確に準備し、行政庁への申請を行うことで許可の取得が可能となります。
📝 許可取得後に必要な手続き
建設業許可を取得した後も、次のような定期的な手続きが必要となります:
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5年ごとの許可更新手続き
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毎事業年度終了後の決算報告書の提出
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役員や営業所などに変更があった場合の変更届
これらを怠ると、許可が失効したり行政処分を受けたりする可能性があります。
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