
社会福祉法人の登録免許税非課税証明手続き
社会福祉法人が社会福祉事業(例: 介護施設、児童福祉施設等)のために土地や建物などの不動産を取得する場合、登録免許税法第4条第2項に基づき、所轄庁が発行する証明書を添付することで登録免許税が非課税となります。この非課税措置を受けるには、適切な手続きと書類提出が必要です。
証明手続きの概要
社会福祉法人が非課税措置を適用するには、以下のプロセスに従い、所轄庁(通常は都道府県知事または指定都市の市長)に申請を行います。提出方法は郵送または窓口です。
提出書類
以下の書類を準備し、指定された部数を提出してください。書類は社会福祉事業への使用目的や権利関係を明確に証明するものが求められます。
No.
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提出書類
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部数
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備考
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1
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証明願
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2
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所轄庁指定の様式を使用。2部提出(1部は控えとして返却される場合あり)
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2
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不動産の登記事項証明書
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1
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取得予定または取得済みの不動産の権利状況を証明
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3
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関係図面(位置図、配置図、平面図等)
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1
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不動産の用途や配置を視覚的に示す資料
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4
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権利の帰属を証明する書類の写し
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1
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売買契約書、工事請負契約書、贈与契約書等のいずれか
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5
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理事会及び評議員会の議事録
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1
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不動産取得の決議を証明(原本証明が必要な場合あり)
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6
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施設及び事業の許可・認可・指定等の指令書写し
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1
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社会福祉事業の認可を受けたことを証明(該当する場合のみ)
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手数料
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手数料に関する記載が提供情報に含まれていないため、通常は無料の場合が多いですが、所轄庁によって異なる可能性があります。申請前に確認することをお勧めします。
手続きの流れ
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事前確認: 不動産が社会福祉事業の用に供されることを確認。事業内容が法令(社会福祉法等)に適合しているかチェック。
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書類準備: 上記の提出書類を揃える。特に議事録や認可書類は漏れがないよう注意。
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申請提出: 所轄庁に書類を郵送または窓口で提出。
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証明書交付: 審査後、非課税証明書が発行される(処理期間は所轄庁により異なるが、通常2~3週間程度)。
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登記申請: 証明書を添付し、不動産の所有権移転登記を実施。登録免許税が非課税に。
注意点
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用途の明確化: 不動産が社会福祉事業に直接使用されることが証明されない場合、非課税が認められません。例えば、収益事業や管理事務所用途は対象外となる可能性があります。
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議事録の重要性: 理事会および評議員会の正式な決議が必須。手続きが不十分だと申請が却下されるリスクあり。
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事前相談: 登録免許税を納付後に非課税証明を取得しても還付は不可。取得計画段階で所轄庁に相談を。
社会福祉法人と他法人との比較
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宗教法人との違い: 宗教法人は宗教活動(境内建物等)に限定されるのに対し、社会福祉法人は社会福祉事業(介護・福祉施設等)が対象。必要書類は類似だが、社会福祉法人は事業認可書類が追加される点が特徴。
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学校法人との共通点: 教育・保育目的の学校法人と同様、社会福祉法人も公共性の高い用途が非課税の条件。議事録や図面の提出が求められる点も共通。
まとめ
社会福祉法人が不動産を取得する際、登録免許税の非課税措置を受けるには、所轄庁への証明願提出が不可欠です。必要書類を正確に準備し、事業用途を明確に証明することで、スムーズな手続きが可能です。不明点があれば、所轄庁への事前確認をお勧めします。ご相談は行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。