
宗教法人が不動産を取得する際の非課税証明申請
宗教法人が土地や建物を取得する際、通常は以下の税金が課されます:
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登録免許税(登記時)
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不動産取得税(取得時)
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固定資産税・都市計画税(毎年)
しかし、これらの不動産が宗教活動に使用される場合、税金が非課税となる可能性があります。ただし、非課税は自動的に適用されるわけではなく、所定の手続きが必要です。この手続きの鍵となるのが「非課税証明書」の取得です。
非課税証明書の概要と交付要件
非課税証明書とは
宗教法人が不動産取得に伴う税金の非課税を受けるには、都道府県知事に対して「登録免許税等の非課税証明願」を提出し、非課税対象であることを証明する書類(非課税証明書)を取得する必要があります。この証明書を登記申請時に添付することで、登録免許税が非課税となります(登録免許税法第4条第2項)。
交付要件
以下の3つの条件をすべて満たす必要があります:
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宗教活動専用であること: 不動産が宗教法人の宗教活動(例: 礼拝、儀式)に専ら使用される。
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法令への適合: 宗教法人法や建築基準法などの関連法令を遵守している。
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適切な手続き: 宗教法人法および法人規則に基づく手続き(例: 責任役員会の議決)を経て取得されている。
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注意: 議事録や公告などの手続きが欠けている場合、非課税証明書は交付されません。
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非課税対象の例
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境内建物や境内地を宗教活動に使用する場合
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宗教法人が運営する幼稚園の校舎、敷地、運動場を取得する場合
申請までの流れ
宗教法人の非課税証明申請は、学校法人の場合と類似していますが、宗教活動に特化したプロセスが求められます。以下は一般的な流れです:
① 事前調査
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不動産が非課税対象か確認。宗教活動への使用目的を明確化し、関連法令への適合性をチェック。
② 書類準備
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必要書類(後述)を収集。原本証明や押印が必要な場合があるため、早めに手配。
③ 取得決議
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責任役員会で不動産取得を議決し、議事録を作成。
④ 非課税証明申請
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所轄の都道府県知事(宗教法人の本拠地を管轄)に「非課税証明願」を提出。
⑤ 証明書交付
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申請から約3週間で非課税証明書が交付される(標準処理期間)。
⑥ 登記申請
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証明書を添付し、所有権移転登記を実施。登録免許税が非課税に。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です(詳細は所轄庁に確認してください)
宗教法人に関する書類
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宗教法人規則の写し
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登記事項証明書(履歴事項)
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責任役員会議事録(取得決議を証明、原本証明が必要な場合あり)
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責任役員就任受諾書の写し
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印鑑証明書
不動産に関する書類
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売買契約書または寄付証書(取得を証明)
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土地・建物の登記事項証明書(原本または写し)
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建築確認通知書・検査済証の写し
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農地転用届出書または許可書(地目が農地の場合)
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公図(法務局発行)
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間取図、配置図、案内図
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建物および境内の外観・内部の写真
申請書類
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非課税証明確認票・証明願
その他の税金の非課税手続き
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不動産取得税: 取得後に都道府県へ非課税申告書を提出。
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固定資産税・都市計画税: 毎年、行政に非課税申告書を提出することで非課税に。固定資産税が非課税となれば、都市計画税も連動して非課税。
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注意: 申告を怠ると通常通り課税されます。
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手続きの注意点
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事前計画が重要: 登録免許税を納付後に還付請求はできないため、取得計画段階で手続きを確認。
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書類の不備: 必要書類が揃っていない場合や議決手続きが不足していると、非課税が認められないリスクあり。
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所轄庁の確認: 宗教法人の本拠地を管轄する都道府県知事が所轄庁。所在地が異なる場合は注意。
サポート内容
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宗教法人の非課税証明申請手続きの代行
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提携司法書士と連携した不動産登記対応
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計画段階から実績豊富な行政書士による丁寧なサポート
まとめ|宗教法人の不動産取得前にご相談を!
宗教法人が不動産を取得する際、「宗教活動に使用するから非課税」と安易に考えると、手続き漏れで課税される可能性があります。非課税証明申請を適切に行うことで、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の負担を軽減できます。
当事務所では、計画段階から申請完了まで、宗教法人の皆様をしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください!
当事務所では、計画段階から申請完了まで、宗教法人の皆様をしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください!