
宗教法人が不動産を取得する際の「非課税証明申請」
宗教法人が土地や建物などの不動産を取得した場合、通常であれば以下のような税金が課税されます。
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登録免許税(登記時)
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不動産取得税(取得時)
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固定資産税・都市計画税(毎年)
しかし、宗教活動に使用する目的で取得する場合、これらの税金は非課税となる可能性があります。
ただし、自動的に非課税となるわけではなく、所定の手続きが必要です。
非課税にするためには「非課税証明書」の取得が必要です
宗教法人が不動産を取得して非課税の適用を受けるためには、都道府県に対して**「登録免許税等の非課税証明願」**を提出し、非課税に該当することの証明書を取得する必要があります。
非課税証明書の交付要件(3つすべてを満たす必要あり)
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宗教法人が専ら宗教の用に供すること
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宗教法人法その他の法令(建築基準法など)に適合していること
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宗教法人法および法人規則に定める適切な手続(役員会の議決等)を経て取得していること
※取得にあたって必要な議事録や公告などの手続きを経ていない場合、たとえ宗教活動目的であっても非課税証明書は交付されません。
登録免許税の非課税制度の概要
登録免許税は、不動産の所有権移転登記等を行う際に課される国税です。
以下に該当する場合は、都道府県知事の証明書を添付することで、登録免許税が非課税となります(登録免許税法第4条第2項)。
登録免許税が非課税となる対象の例
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宗教法人が、境内建物や境内地を宗教活動に使用する目的で取得した場合
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宗教法人が設置する幼稚園の校舎やその敷地・運動場を取得する場合
必要書類一覧(宗教法人の場合)
申請には、下記のような書類を準備する必要があります。
宗教法人に関する書類
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宗教法人規則の写し
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登記事項証明書(履歴事項)
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建築確認通知書・検査済証の写し
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農地転用届出書または許可書(地目が農地の場合)
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売買契約書や寄付証書など、取得を証する書類
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土地・建物の登記事項証明書(原本または写し)
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建物および境内の外観・内部の写真
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法務局発行の公図
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間取図、配置図、案内図
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印鑑証明書
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責任役員会議事録(取得の決議)
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非課税証明確認票・証明願
役員全員に関する書類
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責任役員就任受諾書の写し
非課税手続きの注意点
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登録免許税をすでに納付してしまった場合は、後から還付請求はできません。
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計画段階でご相談いただくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
その他の税金の非課税について
登録免許税以外の税金(不動産取得税、固定資産税、都市計画税)についても、行政に非課税申告書を提出することで、非課税扱いとなることがあります。
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固定資産税が非課税と判断されれば、都市計画税も連動して非課税となります。
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申告をしなければ、通常通り課税されますのでご注意ください。
サポート内容
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宗教法人の登録免許税等の非課税証明申請の手続き代行
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提携司法書士と連携した不動産登記も対応可能
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実績豊富な行政書士が、計画段階から丁寧にサポート
📝 手続きの標準処理期間
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標準処理期間:申請から約3週間
まとめ|宗教法人の不動産取得前にご相談を!
宗教法人が不動産を取得する際、「宗教活動に使用するから非課税」と考えていても、申請手続きを怠ると課税されてしまうリスクがあります。
当事務所では、宗教法人の皆さまが安心して不動産を取得できるよう、非課税証明申請をしっかりとサポートいたします。
不動産取得の計画段階からのご相談をおすすめいたします!