
不動産取得税・登録免許税の減免申請とは
不動産取得税や登録免許税の減免は、特定の条件を満たす不動産取引において税負担を軽減する制度です。
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不動産取得税: 税額が軽減されるケースがあります。
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登録免許税: 学校法人など特定法人には非課税措置もあり、その場合は所轄庁からの非課税証明が必要です。
申請までの流れ
以下は、一般的な減免申請のプロセスです(売買契約前から登記完了まで)。
① 売買契約前: 事前調査
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減免対象の確認: 不動産が減免対象か事前に確認。申請書ドラフトや物件概要書(登記簿謄本等)を用いる。
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注意点: オフィスに付随する住宅、商業施設、管理室などは対象外の可能性があるため慎重に確認。
② 残高証明発行
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売買契約がほぼ確実になった時点で、金融機関に残高証明書の発行を依頼。
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発行タイミング: 引渡日時点の残高を反映。
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③ 書類準備
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申請に必要な書類(後述)を手配。原本証明や押印が必要な書類に注意。
④ 売買契約締結
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契約書や重要事項説明書を作成し、締結。
⑤ 減免申請
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国土交通省申請: クロージング直後に提出。
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財務省(財務局)申請: クロージング後2~3週間、残高証明書が揃った時点で提出。
⑥ 証明書交付
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申請から10日~2週間程度で証明書が交付される。
⑦ 登記申請
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証明書を添付し、所有権の本登記を実施。
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仮登記がある場合は本登記手続きも含む。
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不動産取得税減免申請の必要書類
国土交通省
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申請書(別紙様式1号・2号、割印不要)
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売買契約書(原本証明付、袋綴じ・押印)
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重要事項説明書(原本証明付、袋綴じ・押印)
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公図
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登記簿謄本
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資産運用委託契約書(原本証明付)
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資産運用委託契約の変更覚書(原本証明付)
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物件概要
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資産取得に関するプレスリリース(物件写真・地図が含まれる場合は省略可)
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物件の写真及び地図(プレスリリース未掲載の場合)
財務局
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申請書(7-別紙5、地方税用、2通、割印不要)
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売買契約書(原本証明付、袋綴じ・押印)
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借入残高表
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残高証明書
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投資法人規約(原本証明付)
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決算短信
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運用報告書
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登記簿謄本
登録免許税減免申請の必要書類
国土交通省
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申請書(別紙様式1号、割印不要)
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資産運用委託契約書(原本証明付)
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資産運用委託契約の変更覚書(原本証明付)
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物件概要
関東財務局
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申請書(7-別紙4、国税用、2通、割印不要)
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売買契約書(原本証明付、袋綴じ・押印)
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借入残高表(写し)
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残高証明書(写し)
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投資法人規約(原本証明付)
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決算短信
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運用報告書
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登記簿謄本
学校法人の登録免許税非課税証明手続き
学校法人等が教育・保育目的で不動産を取得する場合、登録免許税が非課税となる特例があります(登録免許税法第4条第2項)。
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対象: 校舎、運動場、保育所、認定こども園など直接教育・保育に使用する施設や土地。
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手続き: 所轄庁(通常は学校設置認可を受けた都道府県知事)に非課税証明を申請。証明書を登記申請時に添付。
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必要書類例:
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登記事項証明書(移転前)、売買契約書等の権利関係書類
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公図、配置図、平面図等の用途確認書類
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理事会議事録(原本証明が必要な場合あり)
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所轄庁が求める追加書類
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注意: 非課税証明を忘れると通常の税率で課税されるため、申請漏れに注意。