
地域経済牽引事業計画のこと 行政書士法人塩永事務所
地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法)の作成支援は行政書士法人塩永事務所
地域経済牽引事業計画の申請サポート
地域未来投資促進法とは、地域の特性を生かした成長性の高い分野を活性化させ、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指し施行されたものです。この法律に基づく基本計画があり、それを踏まえた『地域経済牽引事業計画』を策定し、知事の承認を得ることで、税制優遇などの支援を受けることができます。
また、申請には地域における付加価値額など一定の基準がございますので、事前にご相談ください。
★税制優遇措置
★加点措置(大規模成長投資補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金)
★規制緩和措置(農地転用)
★金融支援
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法とは産業が都市部に集中し、都市部では比較的に好循環が生まれているものの、地方では成長の活力が弱い地域が多く存在します。当制度では、地域の自立的な発展を手助けするため、地域の強みに着目し、地域の将来成長が期待できる分野を支援することで、単一企業のみならず、地域への波及効果を狙いがあります。そのため、国は3年間で2000社程度を支援し、1兆円規模の投資の拡大。GDP5兆円の押上を掲げています。
スキーム |
●国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。 ●同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認 |
制度活用のポイント
1 事業テーマが該当するか、市区町村のホームページで確認 |
市区町村と都道府県が基本計画を策定します。市区町村単位で求める事業テーマが異なるので、市区町村ごとの情報を入手する必要があります。 |
2 付加価値額の増加要件など、市区町村のホームページで確認 |
地域経済を牽引する計画が必要となり一定の付加価値額増加を満たす計画が要件となります。 |
地域未来投資促進法、認定のメリット
★税制優遇措置
★加点措置
★規制緩和措置(農地転用)
★金融支援
地域未来投資促進法の支援を受けるためには
「地域未来投資促進法」に基づく都道府県知事の計画承認が必要です。
具体的には、自治体が作成する基本計画に基づき 、以下の要件を満たす必要があります。
(1)地域の特性を生かす |
ものづくりや観光など、都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること |
(2)高い付加価値を創出 |
都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること。 |
(3)地域の事業者への経済的波及効果 |
売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと |
地域経済牽引事業計画サポート
地域経済牽引事業計画などの申請書類準備の支援をします。
●承認申請書、●地域経済牽引事業計画、●その他、補足資料
地域経済牽引事業計画の内容の例
●事業の内容及び実施時期
●地域経済牽引事業の要件への適合性(活用する地域の特性×分野、付加価値創出額、地域の事業者に対する経済的効果)
●事業者間の役割分担
●特例措置に関する事項等
コンサルタント料金
項目 | 料金(税別) |
作業支援 ・地域経済牽引事業計画の作成 (都道府県知事への提出地域経済牽引事業計画) |
着手金:200000円 都道府県知事の認定、成功報酬:400000円 |
国(主務大臣)向けの地域経済牽引事業計画 | 成功報酬 500000円 |
支援のポイント
●計画書作成から申請作業サポートまでチームを編成し支援します。
地域経済牽引事業計画の承認テーマ
テーマの方向性は地域によって異なります。
地域経済牽引事業計画の承認
・ IT導入補助金の審査に当たって、地域未来投資促進法の「地域経済牽引事業計画」の承認を取得していれば、加点項目になります。
・ 加点項目とするためには、申請時点で地域経済牽引事業計画の「承認」を取得している必要があります。
・ 「地域経済牽引事業計画」は、市町村・都道府県の作成する「基本計画」に基づく必要があります。
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