建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
具体的には、
そして建設業許可を得ておくと、大きな工事を受注できるだけでなく、取引先や関係各所から大きな信頼が得られます。
また、建設の種類によって取得するべき許可が変わります。
【建設業許可の種類】
建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。
知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。
大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
建設業許可は、条件を満たした上で申請します。
申請の流れを見てみましょう。
【建設業許可申請の流れ】
1 申請の可否を確認
建設業許可には申請条件があります。条件は、許可業種で5年以上の経験がある。許可業種以外で6年以降の経営経験がある。各事業所に専任技術者が常勤している。誠実性がある。財政が安定しているなど多岐にわたります。
2 申請書類の作成
建設業許可の条件を満たしている場合、申請書類の作成にうつります。建設業許可の申請書類は、非常に細かい内容が求められます。都道府県によって作成内容に違いがある点にも注意しましょう。正本と副本の2部(都道府県によっては副本2部)が必要です。
3 申請書類の準備
申請書類の記入に加え、身分証明書や納税証明書、会社の登記簿など、用意するべき添付書類が複数あります。有効期限が短い書類もあるため、計画的に準備を進めましょう。
4 建設業許可申請
書類がすべてそろったら、都道府県庁や地方整備局へ建設業許可の申請を行います。書類に不備がなければ、1~2ヶ月程度で建設業許可通知書が手に入ります。
行政書士塩永健太郎事務所では、多くの個人様、法人様の建設業許可取得をサポートしています。
ここで、建設業許可証申請を行政書士に依頼するメリットをご紹介します!
【行政書士へ建設業許可を依頼するメリット】
スムーズに申請を進められる
…建設業許可の申請は、申請の条件を満たしているかどうか、チェックするだけでも時間がかかります。さらに書類の記入方法が煩雑、通常の業務をこなしながら添付書類を用意するのが大変、といったハードルがあり、入手を諦めてしまう法人様が少なくありません。
取得後の手続きも任せられる
…建設業許可は5年に1度更新が必要です。行政書士事務所では、この更新手続きにも対応できるため、毎回の手間を減らせます。
建設業許可は、申請可否の判断や書類の作成、準備など手続きが難しい申請の一つです。
次のような方はぜひご相談ください。
・いろいろ調べたけれど申請できるのかどうか分からない
・申請を何度もしているけれど、書類の不備で許可が降りない
・建設業許可が必要だけど、取得手続きに割く時間が取れない
・とにかく楽に早く建設業許可証を手に入れたい
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