建設業許可の申請は行政書士塩永健太郎事務所にお任せください。
建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業に強い専門の行政書士塩永健太郎事務所にご相談ください。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
行政書士塩永健太郎事務所に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートいたします。
建設業許可の新規申請では代表者が窓口の出頭しなければなりませんが、行政書士塩永健太郎事務所は申請時に同行して代表者様に代わり説明させていただきます。また、建設業許可申請手続をメインにその周辺関連手続きも代行致します。 建設業関連手続 ■建設業キャリアアップシステム登録 ■産業廃棄物収集運搬業許可申請 ■電気工事業登録 ■古物商許可申請 ■宅地建物取引業許可申請(保証協会加入手続きを含む) ■許認可を伴う会社設立(株式会社・合同会社) もご相談ください。