外国人の方が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。ビザ手続きは行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。
ビザ(在留資格)の取得・延長・変更などの申請手続き
在留資格認定証明書交付申請が必要です。在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方をスムーズに日本に呼び寄せるための手続きです。
ビザ(在留資格)の変更をしたい
在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。
在留期間更新許可申請が必要です。在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。
アルバイトをしたい
就労資格証明書交付申請が必要です。就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。
子供が生まれたら
在留資格取得許可申請が必要です。在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。
一時的に出国したい
再入国許可申請が必要です。再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。
日本で事業を経営したい
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与されるビザ(在留資格)があります。外国人の方が日本で事業の経営をする場合は「経営・管理」ビザの取得が必要です。
「深刻化する人手不足への対応のため」創設されたのが新在留資格「特定技能」です。「特定技能」は労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格です。
外国人が国内の大学などを卒業後にそのまま日本で就職したい
主に大学や日本の専門学校を卒業した外国人材が就職する場合に取得する在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。最も活動範囲の広い就労が可能な在留資格です。
(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要
No need to appear at the Immigration Bureau
出入国在留管理局にご本人に代わり、申請取次行政書士が出入国在留管理局への申請をいたします。
(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート
Total support from obtaining documents to receiving results
申請の書類作成も複雑で、書類の取寄せ・作成・提出は相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識とスピーディーな対応で出入国在留管理局との折衝、書類の収集・作成・提出、受取りまでトータルでサポートいたします。
ビザ新規申請
まずは、面談をして問題がないかどうかを考えます。
呼び寄せが可能か、どのビザか、どのような手順か、様々な問題に対応していきます。働く場所の現地調査や、理由書を作成も対応します。
呼び寄せる予定の半年以上前の方がスムーズな申請ができますので、お早めにご相談ください。
必要な書類を集めます。
通常の場合2~3週間で書類を集め、また作成することができます。
呼び寄せる外国人側に準備していただく資料が届く期間が長くかかる場合もあります。
また、外国人との契約書などの企業側に出していただく資料もあります。
準備した書類をもって、私が入管へ出向きます。企業様は安心してお待ちください。
受理されれば、標準的なビザ更新審査の期間は3か月ほどです。入管から、追加資料を求められることもあります。
許可の後、許可証(在留資格認定証)を呼び寄せる外国人へ送付し、日本へ来るのを待ちます。
万が一、不許可の結果が出たら、入管へ理由を聞きに行かなければなりません。企業様と一緒に入管へ行って、理由を聞き再申請へのポイントを修正します。弊社だけで理由を聞くことは出来ます
ビザは取得すれば終わりではなく、次は更新があります。
また、管理職になれば、経営・管理へ変更したりする場合もあります。そして、10年日本で仕事をすれば永住者にチャレンジし、企業側として安心して外国人を雇い続けられるチャンスとなります。
経営・管理ビザに関しては、日本における事業がどれくらい準備されているかがカギを握ります。
熊本の入管業務は行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。