
経営事項審査(経審)
経審とは
経営事項審査(経審)とは、公共工事を直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査制度です。建設業者の企業規模、経営状況、技術力などを評価し、公共工事を安全かつ適切に遂行できるかを判断します。なお、経審を受けるためには建設業許可が必要です。
経審は次の2つの主要項目に分類され、さらに4つの要素に分かれます。
1. 経営状況分析
- (Y) 経営状況の分析
2. 経営規模等評価
- (X) 経営規模の認定
- (Z) 技術力の評価
- (W) 社会性の確認
これらを総合的に評価し、「総合評定値(P)」という数値を算出します。
※ 経審の際の決算書は税抜き処理が原則です。
経営事項審査(経審)の申請と入札の流れ
- 建設業許可を取得
- 決算を迎え、決算報告書を作成
- 決算終了後4カ月以内に決算変更届を提出(建設業許可を申請した行政庁へ)
- 経営状況分析を申請し、結果通知書を受領(国土交通大臣登録の分析機関)
- 経営規模等評価を申請(建設業許可行政庁へ)
- 総合評定値(P)を請求(建設業許可行政庁へ)
- 入札参加資格審査を申請(公共団体へ)
- 入札参加資格業者名簿へ登録し、競争入札に参加
※ 1~3は建設業決算変更、4~6は経営事項審査、7・8は指名競争入札への参加。
経営事項審査(経審)の有効期間と申請時期
- 経審の有効期間は1年7カ月
- 有効期間の起算日は「申請直前の決算日(審査基準日)」
- 申請後の審査期間を考慮し、毎年経審を受ける必要がある
経営事項審査に必要な書類
必須書類
- 経営規模等評価申請書・再審査申立書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・元請完成工事高
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知書
- 工事経歴書
- 手数料証紙(印紙)貼付書
- 裏付け資料(建設業許可通知書、許可申請書、変更届出書等)
- 過去2~3年分の決算報告書(財務諸表含む)
- 法人税確定申告書2期分
- 技術職員の常勤性確認資料
- 社会保険・雇用保険関連書類
新規申請の場合
- 初回の建設業許可通知書
- 過去の決算報告書(変更届出書)
- 建設業許可取得前の完成工事高証明書
経営状況分析
分析機関と申請方法
- 国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関
- 申請方法:Excelフォーマットによるデータ入力&ネット送信
必要書類
- 経営状況分析申請書
- 財務諸表(初回3年分、2回目以降1年分)
- 減価償却実施額の確認書類
- 建設業許可証明書の写し
- 郵便振替払込受付証明書
- 兼業売上原価報告書(該当する場合)
- 委任状の写し(必要に応じて)
決算報告・経営事項審査の年間スケジュール
決算月から4ヶ月以内に以下の3つの手続きを完了:
- 経営状況分析 → 決算報告 → 経営事項審査 の順が安全
- 経営状況分析の結果をもとに決算報告
- 経営事項審査の申請は2~3ヶ月待ち
サポート内容
- 建設業の新規申請、更新申請
- 決算報告、経営状況分析、経営事項審査
- 電気工事業登録
申請期間目安
- 新規申請:要件立証方法による(実務経験立証は数か月)
- 更新申請:許可期限の2ヶ月前から1ヶ月前まで
- 決算報告:決算日後4ヶ月以内
- 経営事項審査:決算日後3ヶ月経過後から開始