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配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士法人塩永事務所
特定技能とは、中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化の歯止めをかけるため、2019年4月から導入される新たな在留資格です。
特定技能評価試験に合格した方で、かつ就労する企業側の支援計画が整っており実行することが可能であることが条件となります。
特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と定められており、その能力を図るための試験を受験することが必須となります。
試験内容としては、技能試験と日本語能力の試験が予定されています。
下記14分野で就労を認められています。
1 介護業 2 ビルクリーニング業 3 素形材産業 4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業 6 建設業 7 造船・舶用工業 8 自動車整備業 9 航空業
10 宿泊業 11 農業 12 漁業 13 飲食料品製造業 14 外食業
☑︎留学生や特定活動、その他ビザから就労ビザへ変更したい
☑︎そろそろ在留期限が切れるので、更新をしたい方。
☑︎現在勤めているいる会社から転職を考えている
☑︎就労ビザが取れたので、家族を呼び寄せたい
留学(就活)のビザから就労ビザに変更したい方
現在、留学生や就職活動中の皆さまが日本で就職するためには、就労ビザへの変更手続きが必要となります(在留資格変更許可申請)。内定先の職務内容でビザが取れるかどうか?必要書類は何なのか?といった疑問や不安は一人で悩んでいても解決しません。まずはお気軽にご相談ください。お客様にとってベストな方法をアドバイス致します。
ビザの期限が残りわずか… ビザを更新したい方
ビザの更新申請は在留期限の3カ月前から可能です(在留期間更新許可申請)。ビザを更新出来るかどうか、仕事の休みが取れず、自分で入管に行く時間がない、そんな時は、ぜひ弊社におまかせ下さい。
申請取次行政書士が、申請書類の作成から申請、新しい在留カードの受取まで、責任をもって行います。
就職したい方
就労ビザ(技能、技術、人文知識・国際業務、投資経営など)をお持ちの方が転職するときの一般的な手続は、次のとおりです。
- 転職
- 就労資格証明書を取得
- 在留期限が近づいたら在留期間更新許可申請
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
転職する方は、この就労資格証明書を入管から取得することによって、転職先の企業を安心させることができるとともに、その後の在留期間更新許可申請をスムーズにすることができます。
在留期間更新許可申請の際には、「退職証明書」が必要となる場合があります。
その他必要書類は、弊所にお問合せください。
呼び寄せ
無事日本での就労ビザを取得された外国人の方の中には、日本での生活も安定し、そろそろ母国にいる配偶者(夫・妻)や子供と日本で暮らしたいとお考えになる方も多くいらっしゃるかと思います。
その場合、在留資格認定証明書交付申請を行い、「家族滞在」ビザを取得することが可能です。
その他、ご両親や兄弟、ご友人を呼び寄せたい場合は、一時的に呼び寄せる「短期滞在」ビザがございますので、お問合せ下さい。
国際結婚について
国際結婚をされた外国人の方は以下の在留資格(いわゆる結婚ビザ、配偶者ビザ)を取得できます。
配偶者が…
日本人の場合 「日本人の配偶者等」
永住者の場合 「永住者の配偶者等」
日本人の子(「日本人の配偶者等」)の場合 「定住者」
永住者の子(「永住者の配偶者等」)の場合 「定住者」
定住者の場合 「定住者」
その他のビザを持っている場合(例外有) 「家族滞在」
※詳細はお問合せください。
既に他のビザをお持ちの外国人の方が結婚ビザを取得するには、管轄する入管で在留資格変更許可を受ける必要があります。
また、現在ビザをお持ちでない外国人の方を日本へ呼び寄せるには、管轄する入管で在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書を取得してから、在外公館で査証手続をする必要があります。
国際離婚について
外国人が、結婚ビザを取得した後、やむを得ず離婚した場合、その後も日本に滞在し続けることができるでしょうか?
答えは、「離婚後も一定の条件を満たせば日本に在留することができる。」です。子どもがいる場合、日本での結婚生活が長期にわたっていた場合などに、一定の条件を満たせば、在留資格変更許可申請をして日本に滞在し続けることができます。
入管での手続きが必要です。できるだけ早いうちに、弊所にご相談ください。
新しく会社を作って事業を始めようとする方は、まず、定款を作らなければなりません。
定款とは、簡単に言うと、会社の基本的なルールです。
会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産、発起人などの重要な事項が定められています。
定款を紙で作成した場合、その定款に4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
一方、定款を電磁的記録で作成した場合、その定款に収入印紙を貼る必要はありません。この電磁的記録で作成した定款を電子定款といいます。
このように、電子定款を作成すれば、会社設立費用を節約することができます。
弊所システムは電子定款に対応しておりますので、弊所にご依頼いただいた場合、お客様は、印紙代4万円を節約することができます。
また、定款作成をプロに任せることによって、安心して他の業務に専念できます。
オーバーステイについて
うっかり、ビザの更新申請を忘れ、在留期限が過ぎてしまった場合(オーバーステイ)、在留期間更新許可を受けることができるでしょうか?
在留期限を過ぎて日本に在留する外国人は、原則として、不法滞在者となりますので、退去強制処分を受けることとなります。つまり、本国に帰らなくてはなりません。
しかし、過ぎた期間が短い場合、やむを得ない事情があると認められる場合などには、退去強制処分を受けず、特別に更新許可を受けることができる場合があります(特別受理)。入国管理局での手続が難しくなりますので、お一人でご判断されず、必ず専門家へご相談ください。
不法滞在について
不法滞在中の外国人は、原則として、入国管理局へ出頭し、退去強制処分を受けることになります。そして、退去強制処分を受けた外国人は、本国へ帰らなくてはなりません。
ただし、日本人等と結婚した場合、長期に渡り日本に滞在している場合など、ある一定の条件を満たした不法滞在者は、法務大臣から特別に在留を許可され、在留資格を与えられる場合があります(在留特別許可)。
在留特別許可を得るためには、たくさんの書類が必要です。
入管に拘束されるリスクも考えなければなりません。
必ず、専門家の指示のもと、入国管理局へ出頭するようにしてください。
外国人の皆さまにとって、日本での住居を探すことや行政手続きはとても複雑で大変なことばかりかと思います。
当事務所は、不動産業者や他士業者との連携がございますので、日本滞在中、日常生活におけるお困りごとや不安なことがありましたら、是非お気軽にご相談ください。
※外国人の方を雇用している企業様、又はそれを検討している企業様向けのサービスです
外国人ビザ専門の行政書士が、企業様の外国人雇用に関するお悩みを徹底サポートいたします。人手不足で悩んでいる…、外国人雇用を導入したいけど、そもそもビザってどんな仕組みなの?どんな仕事をさせていいの?トラブルに巻き込まれないか心配、様々な企業様の不安や疑問解消のために、弊社のサポートプランをぜひご利用ください。