飲食店開業に必要な許認可
飲食店を開業する際には、複数の行政庁への届出や許可を取得しなければなりません。
面倒な手続きはプロに任せて頂ければ、開業者様はお店にいながら許可の申請が可能となりますので、臨時で人を雇ったつもりで是非お任せください。
【保健所】飲食店営業許可申請
飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
※根拠法令)食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号
※対象業種)一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
※必要資格)食品衛生責任者(各店舗1名)
申請のスケジュール
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期間・時期
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①現地店舗にて行政書士と打合せ ※申請可能な施工状況かどうか確認します。 |
店舗内装工事完成10日前(目安) |
②保健所へ必要書類の提出 | |
③保健所の担当者と施設検査の日程相談 | |
④施設の確認検査 | 店舗内装完成後 |
⑤営業許可証の交付 | 確認検査から約1週間 |
⑥営業開始 | 確認検査翌日より可能 |
【消防署】消防管理者選任届、防火対象物使用開始届出、消防計画の作成
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
※根拠法令)火災予防条例第56条、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
※必要資格)防火管理者(各店舗1名)
【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。
※根拠法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節
※対象業種)スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店
※必要資格)特になし(飲食店として保健所の営業許可を取得していること)
※実費費用)0円
いつでもご相談下さい。