【離婚協議】行政書士法人塩永事務所では、ご相談者様の思いが反映された離婚協議書の作成をサポートいたします。
夫婦間で話し合いをして離婚することを「協議離婚」と言います。
協議離婚は、夫婦が離婚に納得した上で離婚届を役所に提出すれば完了です。
現在、一番容易に離婚できる方法として、離婚したい多くの夫婦がこの方法で離婚しています。
協議離婚は簡単に離婚できる一方で、離婚の際に話し合って取り決めておくべきこと(例としては、子どもの養育費や、夫婦間での財産分与など)を取り決めないまま離婚してしまうことがあります。
離婚後のトラブルを避けるため、離婚の際に充分に話し合い「離婚協議書」として書面に残しておくことが大切です。
今回は、離婚協議書に書くべきことや必要書類、注意点などを紹介していきます。
これから離婚することを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、離婚する際の流れを紹介します。
1.片方が離婚を持ち出す
2.離婚する上での条件を話し合う
3.離婚協議書を作成する
4.役所に離婚届を提出する
次に、今回の鍵となっている離婚協議書についてご説明します。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で同意した内容を書面にした契約書のことです。
離婚する際に、慰謝料や子どもの親権などについて離婚協議書がないと、後になって、財産分与や養育費の金額、支払い方法に関するトラブルが発生してしまう可能性があります。
離婚後に問題を抱えないためにも、協議離婚の際には離婚条件をしっかりと話し合い、離婚協議書を残しておくようにしましょう。
頻繁に目にする機会がないため、「離婚協議書に何を書けば良いのかわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
そこで次に、離婚協議書に書くべきことについて見ていきます。
【離婚協議書に記載すべきこと】
・離婚の合意、協議離婚をする旨
・離婚届の提出日、離婚届の提出者
・財産分与に関する取り決め(分与する財産、支払う側・受け取る側がどちらか、支払う額やそれに伴う支払い方法、支払日など)
・年金分割に関する取り決め
・慰謝料に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日など)
・養育費に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日、支払いの終期、事故や病気で特別な出 費が必要になった場合の双方の負担など)
・未成年の子どもの親権者・監護者はどちらか
・面会交流に関する取り決め(面会はどれくらいするか、面会の時間、子どもの受け渡し方法など)
・強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意
・同じ書面を2通作成し、1通ずつ保管する旨
このように細かく書いた後、夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印をします。
なお、離婚協議書は決まった様式がないため、離婚する夫婦間で作成することができます。
次に、離婚協議書を作る上での必要書類を見ていきましょう。
家庭の状況によっては、原則必要な書類以外にいくつか必要になるものもあります。
ケース別に記載していますので、当てはまるところを参考にしてみてください。
【原則必要な書類】
こちらは、原則としてどんな離婚協議書にも必要となる書類です。
・印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
また、外国籍の方や海外在住のため日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりとなる「サイン証明書」でも大丈夫です。
サイン証明書は、領事館や大使館で発行することができます
・本人確認書類
以下のうちどれか一つが必要です。
・運転免許証と認印
・顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
・パスポートと認印
(代理人に依頼される方は、代理人に関する上記資料、および依頼者本人の印鑑登録証明書と委任状が必要)
【未成熟子の子どもがいる場合】
未成熟子とは、親から独立して生活ができない子どものことを指します。
ここで注意したいのは、「未成熟子=未成年」ではないということ。
未成年でも「自立している」と認定されれば、未成熟子ではありません。
未成熟子の子どもがいる場合は、発行から3か月以内の「戸籍謄本」が追加で必要です。
【財産分与がある場合】
夫婦間で財産分与がある場合には、以下の書類が追加で必要です。
財産の種類によって書類が変わることにご注意ください。
【不動産の場合】
・不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
・固定資産税評価証明書
自動車の場合
・車検証
・査定書(資産価値がある場合のみ)
生命保険の場合
・保険証券
・解約返戻金証明書
株式などの有価証券の場合
・有価証券を証明できる資料
年金分割の場合
・夫婦2人の年金手帳(コピーでも可)
・年金分割のための情報提供通知書
【離婚協議書を作成する上で5つの注意点】
離婚協議書を作成する上で、注意点がいくつかあります。
主な注意点を5つ紹介しますので、協議に入る前に確認しておきましょう。
1.離婚協議書は公正証書にする
…離婚協議書を公正証書にすると、相手が離婚協議書の条件を守らなかった場合に、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。例としては、給与債務や銀行預金口座の差し押さえなどです。
公正証書を作成する場合には、全国各地にある公証役場の公証人の面前で離婚協議書を作成できるため、安心できるでしょう。
費用は数万円〜となっており、負担としても少ないため、できる限り公正証書にすることをおすすめします。
2.暴力やモラハラの危険性がある場合は法律家に相談
相手からの暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に逆上される危険性があります。
そうならないために、人目がある場所で話を切り出す、もしくは信用できる第三者に入ってもらうことも考えましょう。
3.子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議の際には、夫婦間で激しく言い争いをすることも多いです。
両親の言い争いを見た子どもは、自分を否定されたような気持ちになったり、トラウマになったりしてしまうこともあります。
子どもにとって、離婚するとしてもお母さんとお父さんは紛れもない家族です。
そのため、離婚協議の際には子どもがいない時間に話し合う、もしくは子どもを親戚の下に預けるなどの行動を取るのが良いでしょう。
4.事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めないといけないことは、数多くあります。
話し合いをしていると、自分の言いたいことが上手く言えなかったり、その場任せの感情論になったりしてしまいます。
そうならないために、自分の望む離婚条件をあらかじめ書き出しておきましょう。
また、その中でも譲れる部分と絶対に譲れない部分を分けておくと、よりわかりやすいです。
5.離婚届を勝手に出される恐れがある場合は離婚不受理申出を提出しておく
協議離婚は、双方で合意することが絶対条件です。
しかし中には、双方に合意していないにも関わらず、勝手に離婚届を出してしまう方がいるのも事実。
万が一、片方が勝手に離婚届を出した場合は訴訟によって取り消すことができますが、訴訟は手続きが大変で時間もお金もかかります。
もし離婚届を勝手に出される恐れがある場合は、事前に離婚不受理申出を提出しておきましょう。
離婚不受理申出が提出されている場合、相手が勝手に離婚届を出しても離婚することができません。
その後は、離婚不受理申出を出した本人が役所に赴いて取下げる、または本人が離婚届を出すまで効力があります。
【まとめ】離婚協議書は行政書士への依頼がおすすめ
ここまで、離婚協議書に記載すべきことや必要書類、注意点について解説しました。
離婚協議書は自分たちでも作ることはできますが、手続きが複雑かつトラブルが発生する可能性が高いため、行政書士に依頼することをおすすめします。
離婚協議書の作成はご自分でもできます。ですが、次のような方はぜひご相談ください。
・急いでいるので、短期間で離婚したい。
・手間がかかることは法律の専門家に依頼したい。
・モラハラ、暴力について不安がある
ぜひ行政書士「塩永健太郎事務所」へお気軽にご相談ください。
行政書士は、書類作成の専門家です。
後でトラブルにならないためにも、しっかりと手続きをしましょう。
離婚協議書のご相談は、ぜひ「行政書士法人塩永事務所」にご相談ください。